最近よくテレビで「過払い金のことなら〇〇相談所。あなたに現金が戻ってくるかもしれません!」というようなCMを目にしたことがある人も多いのではないでしょうか?
もしお金が少しでも貰えるのなら貰いたいけど、正直過払い金について全然分からないし、カードローンにも過払い金はあるの?という人も少なくないはず…
そのような人のために今回はカードローンの過払い金について徹底解説していきます!もしかしたらあなたも過払い金の対象かもしれません。
目次
過払い金について
それではまず過払い金の基本について、過払い金が出る条件やグレーゾーン金利などから解説していきます!
過払い金とは
過払い金とは読んで字のごとく「払い過ぎたお金」のことで、特に利息制限法が定めている金利を超えた高金利で借りていると知らず知らずのうちにに発生しています。
この過払い金は返還の請求をすることで、まだ借金がある人は残りの借金を減らすことが出来たり、完済している人はお金が戻ってくることもあります!
過払い金が発生する条件とは?
過払い金が発生することになった理由は、「利息制限法」と「貸金業法」という2つの法律です。2010年6月18日まで、利息制限法の上限金利は年15.0%~20.0%、貸金業法では上限金利を年29.2%という上限金利なっていました。
なので、貸金業法ではセーフだけど利息制限法ではアウトという合法でも違法でもない金利帯「グレーゾーン金利」が発生してしまったのです。
利息制限法は、借入額によって上限金利が異なるので、グレーゾーンも変動します。
下の図を参考にしてみてください。
グレーゾーン金利の部分がいわゆる「過払い金」になります。
つまり、2010年6月18日以降もグレーゾーンの金利で支払いを続けていた場合は過払い金が発生しているということです。
過払い金返還請求が可能な条件とは?
ここまで過払い金について説明してきました。次に、どんな条件の人が過払い金返還請求が行えるのか紹介します。
借入が貸金業法改正前
過払い金は貸金業法が改正されたことで発生したものなので、改正される2010年6月以前の借入であることが条件です。
しかし、1つ注意しなければならないこともあります。
すでに2006年の時点で「利息制限法を超える金利は過払い金として請求できる」という判決がされていて、2007年ごろがら大きな金融業者は適切な利率にしています。
つまり、2007年以降の借入の場合、条件は満たしているのに過払い金が発生してないという可能性もあります。
自分が最初に借入を行ったかあいまいな人は一度相談してみるのが良いでしょう!
過払い金返還請求は完済してから10年以内
意外な落とし穴となるのが時効です。
過払い金の返還請求は全ての借金を返済してから10年以内です。
完済してから10年以上が経っていると時効となり、過払い金は戻って来ません。長い期間返済を続けていて、完済がここ10年以内の人はかなりの金額の過払い金がある可能性もあります。
もちろん現在返済中の人も返還請求の対象です!
銀行のカードローンは返還請求できない
貸金業法の改正前の借入で、完済してから10年以内の人でも銀行のカードローンを利用していた場合、過払い金はないでしょう。
過払い金が発生するケースは、利息制限法の上限を超えた金利を支払っていた時です。
当たり前ですが、貸金業法が改正される前から利息制限法をきちんと守っていた貸金業者には過払い金が発生しません。そもそも、銀行のカードローンが普及したのは2010年以降なので、銀行のカードローンには過払い金は原則発生していないものと思っておきましょう。
過払い金返還請求のデメリット
過払い金返還請求を行うときには注意も必要です。
現在返済を行っている借金の過払い金を請求すると「任意整理」として扱われてしまいます。
任意整理として扱われるとブラックリストに載ってしまい、新規のカードローンの利用や住宅ローン、クレジットカードの作成などができなくなってしまいます。
ただし、過払い金で元金が完済状態となれば、ブラックリストに載った情報は取り消されます。完済後の過払い金返還請求は特にブラックリストに載ることはありません。
過払い金はカードローンで発生するの?
結論から言うと、カードローンでも過払い金はあります!
カードローンで過払い金が発生している条件や相談のやり方などについて紹介します。
カードローンで過払い金が発生している条件
カードローンで過払い金が発生している条件は、先ほど紹介した2つの条件と同じです。
1、2010年6月18日の貸金業法改正以前に借入をしている
2、現在も返済中、もしくは完済してから10年以内
上記の条件に当てはまる人は、過払い金が発生する可能性があるので時効を迎える前に過払い金の返還請求をしましょう。
過払い金がどのくらい発生するのか計算してみよう!
カードローンの過払い金がどのくらい発生するのか大体でも良いので計算してみることをおすすめします。過払い金返還請求は、無料でできるわけではありません。弁護士などの専門家に依頼すると、相談料や着手金、成功報酬などの費用がかかってしまいます。
自ら1人で手続きを行うにしても、相手との交渉に印紙代が発生したり直接交渉の場合は交通費などがかかってしまします。「計算してみたら過払い金が1万円くらいだった」というような人は手続きを行わない方が良いかもしれません。
借入をしている会社が複数であるなど計算方法がかなり複雑になる場合がありますが、基本的には以下のような式で計算できます。
①支払った利息 = 借入金額 × 借り入れたときの利率 ×(借入期間 ÷ 365日)
②本来支払うべき利息 = 借入金額 × 法定金利での利率 ×(借入期間 ÷ 365日)
①の支払った利息と②の本来支払うべき利息の差額が過払い金ということになります。
まずは無料診断や無料相談から
自分で計算できない時は法律事務所などが実施している無料診断をしてみてはいがでしょうか?借入金額や期間、借入社数などを入力することで簡単に減額可能か判断してくれます。
そして、何か直接相談したい場合は、市区町村の法律相談や国民生活センター(消費者センター)、法テラスなどで無料相談してみることをおすすめします!
市区町村の法律相談は、その市区町村に暮らしている人や働いている人が、提携する弁護士に無料相談ができます。市区町村により多少違いはありますが、30分程度の相談をすることができ、相談内容は外部に漏れることはありません。
詳しくは、各市区町村のホームページなどに掲載されています。事前に予約が必要なケースや同一案件につき1回限りの市区町村もあるので注意しましょう。
国民生活センター(消費者センター)は、「消費者ホットライン188」に電話すると無料で相談することができます。
ここでは、日常の消費者としての悩みだけでなく借金についての悩みを相談することができます。電話で無料相談(通話料のぞく)出来るので、早急に対応したい人にはとても便利なサービスです。
国民生活センターのホームページはこちら。
法テラスは、法務省が所管する日本司法支援センターが運営する借金、離婚、相続などの法律問題に関する総合案内所です。
1つの相談内容につき30分程度の相談を最大3回できるのが特徴です。また、弁護士や司法書士への依頼費用を立て替えてもらえる場合もあるので、一度問い合わせてみましょう。
法テラスのホームページはこちら。
過払い金はどうやって請求するの?
最後に、過払い金を請求する方法を解説します。過払い金は自分で行動しなければ返ってこないものなので、自分に過払い金があるかもしれないと思ったらぜひ行動してみましょう!
①過去の取引りについて確認する
これまでに紹介した通り、過払い金が発生するにはいくつかの条件があります。融資を受けた時期や完済してからの期間などです。まずは、自分がこれまでにいつ、どのくらいの融資を受けたのか、金利はどのくらいだったのかを確認しましょう。
②過払い金がいくら発生しているのか計算する
過去の取引について確認できれば、自分がグレーゾーン金利で借りていたかどうか、過払い金が発生するかどうかがわかります。過払い金が発生する場合は、先ほど紹介した計算をして大まかにどのくらい過払い金が発生するか算出しましょう。
もちろん弁護士事務所などのホームページで減額できるかの無料診断や無料で過払い金計算をしてくれるソフトを利用してみるのも良いでしょう。
③金融業者に請求する
過払い金がどのくらいあるのかわかったら、いよいよ金融業者に過払い金返還請求を行います。ただ、過払い金の請求には当然知識や手間がかかります。相手方とのやりとりもありますし、交渉が上手くいかないと裁判になることもあります。なので、自力で行うのはあまりおすすめできません。
やはり弁護士事務所や消費者センターに相談して仲介をしてもらう方がより確実に労力を抑えて請求を行えるでしょう。
まずはどのくらい過払い金が返ってくるのか計算してみよう!
今回はカードローンの過払い金について紹介しました。
テレビのCMなどでは、借金をしている人なら全員過払い金があるような言い回しですが、実際のところ過払い金がある人はそれなりの条件あるということがわかってもらえたのではないでしょうか?
また、返済中の返還請求は任意整理の扱いになってしまうためきちんと考えた上で決めなければなりません。
まずは過払い金が発生しているのかを計算してみましょう。過払い金がある人は法律事務所や法テラス、相談窓口などで無料相談することでその後の対応策が見えてくるはずです。