父親が親権を取ることは可能?親権者になる条件やポイントを解説

離婚の決断では、これまで築いてきた関係性がある以上、さまざまなことを整理しなければいけません。これは簡単ではなく、長い話し合いも必要です。基本的に自分たち二人で決めますが、そう簡単にいかないのも離婚の難しさになるでしょう。

子どもに関する親権もそのひとつです。夫婦のうちどちらが親権を持つのかはとても大きな意味を持ちます。夫婦のどちらが持つべきか、母親でなければいけないという決まりもありません。父親でも親権を求めることは十分に可能です。

なぜ親権を決めなければいけないのか。母親のほうが有利な理由などを解説していきます。父親の目線を中心にしていきますので、これから離婚を争うのであれば参考にしてみてはいかがでしょうか。

目次

親権とは何か

父親が親権を求めて争う場合、親権とは何かという基本的な部分が重要です。自分の子どもという事実だけでは、親権を取るために争えません。

親権を得る意味は?

親権を争う場合、親権を得るという言葉を使います。そもそも親権とは、未成年の子どもに対して使う言葉です。未成年の子どもは、そのままでは自立して生活できません。

収入も得る方法が限られていますし、教育の必要もあるでしょう。独立した社会人になるためには、監護教育する人が必要になります。これが「身上監護権」です。

もうひとつが「財産管理権」です。こちらは、子どもの持つ財産を維持管理する権利になります。この二つを合わせて権利義務である親権となるのです。

通常の財産管理権は、注意義務が課せられます。しかし、親権者が未成年者の財産を管理する場合には、この注意義務が軽減されるのがポイントです。

この2つの権利は、ワンセットになるのが基本ですが例外も存在します。手続きとしても分かりやすいうえ、進めやすいことからワンセットになりやすいだけです。家庭環境として問題がある場合などは、2人で分けることもできます。

親権と権利義務

親権の持つイメージとしては、子どもの生活を守る部分が焦点になるのは確かです。しかし、本来の意味は権利義務であり、子どもがかわいいし、大切だから守りたいという感情的なものではありません。これでは親権は得られないのです。

ここに関係するのが、民法818条3項です。

「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う」

ここで見てわかるのが、父母に権利と義務があるという点です。つまり、結婚している間は二人で子どもの生活や成長を見なければいけません。離婚の原因になるほど重要なポイントです。

離婚したのちは、どちらかがひとりで見なければいけない状況に変わります。親権が決まらなければ離婚もできない理由です。

仮に子どもが結婚すると、自分で夫婦生活を維持する義務も発生するため、親権は決めなくてもいいとされています。これは未成年であっても同様です。

身上監護権とは

親権において大事な権利で、監護というところがポイントです。監督保護する権利ですが、子どもの教育に対する権利も含んでいます。

監督保護する以上、子どもの行為をどうするのかという問題が出るでしょう。そこで代理手続きができるようにしています。

身分行為の代理権ですが、代理人の任命などの手続きは要りません。ここまでセットで身上監護権です。

代理権によって子どもの住む場所も指定できます。未成年の子どもの労働の許可や制限もできる権利です。しつけも行う権利を有します。

ここからもわかる通り、身上監護権には子どもが心身共に成長するために欠かせない部分を含んでいます。父親が親権を争う場合にも、この権利を与えても問題がないか問わるのです。

財産管理権

子どもも財産を有します。例えば遺産相続をしたときなどがあるでしょう。子ども自身が財産を作る場合もゼロではありません。この財産を管理し、法律行為の代理や同意ができるとしているのが財産管理権です。代理できるので、子ども自身にとっても大きな影響を持ちます。

遺産相続などのほかにも、実は養育費も財産に含まれるのが需要です。養育費を受け取った場合、どのように使うか代理人としての権利を有します。

つまり、財産管理権を有さないほうが養育費を支払っていることになるでしょう。二つセットになると、権利の行使の意味がなくなるからです。ただし、養育費を受け取っていないケースは考えられます。

問題は財産はプラスだけではなく、マイナスもある点です。子どもの行為を目的として債務が発生する場合には、同意を得なければいけないとされています。何でもできるというわけではありません。

親権者の決め方は?

親権を決めるまでには、いろいろと話し合いもしなければいけません。どのようなポイントで親権者が決まるのか、これを知るのが父親が親権をとるために知らなければいけないハードルとなるでしょう。

日本の離婚は協議離婚から

日本で離婚を決める場合、いくつかの方法がありますが、必ず話し合いからスタートしなければいけません。いきなり裁判になることはないのです。始めは協議離婚を目指します。

協議離婚とは、お互いで離婚する意思を確認し、条件に関しても決める方法です。お互いが納得すれば成立しますが、親権も決めなければいけません。決まっていないと、離婚届が受理されないからです。

協議離婚はお互いの話し合いですので、条件も自分たちで納得すれば決められます。もちろん、どちらかが著しく不利な条件などは、あとで無効にされる可能性もゼロではありません。

しかし、他の方法よりも柔軟に決められる点では、父親が親権をとりたい場合には重要な段階となります。母親側が父親に親権を譲るとすれば、この段階で決まるのです。

調停や裁判における親権の決め方:監護の継続性

身上監護権からもわかる通り、親権を決める際の大きなポイントになるのが、監護の継続性を維持できるかどうかです。これが父親が親権を主張する時にも大きな意味を持ちます。

調停も裁判も結論が出るまでには長い時間を必要とします。裁判の場合には、2年以上かかるケースも出てくるほどです。

この間に子どもを育てていて大きな問題などが起きなかったら、親権の主張は通りやすくなるのです。つまり、この間に子どもを渡してしまうと、非常に弱い立場になります。

調停や裁判における親権の決め方:母親優先

これが父親が親権を得るのに難しい部分です。判断が微妙な場合には、母親を優先させます。特に小さな子供の場合には、まず母親が優先されてしまうのです。

日本の判決の伝統的な部分ですが、過去の先例を参照にしている部分が強いところもあるでしょう。この先例にあるのが、母性優先の原則です。

母性優先の原則は、母親のほうがきめ細やかに世話ができると考えられていることが根幹にあります。しつけや教育は子どもにとって大切ですが、実際には身の回りの世話が大半を占めているはずです。

父親としてもよくわかる部分でしょう。母親のほうが世話ができると考えられており、小さな子供の場合に特に優先される理由です。

ここからもわかるように、子どもの年齢が上がってくると、母親を優先させる意味は薄れてくるのです。父親が親権を主張する場合にも、子どもの年齢が大きな意味を持つ部分となります。

調停や裁判における親権の決め方:子育て時間の確保

親権に大きな影響を与える身上監護権がありますが、子育ての時間を確保できなければ、そもそも意味を成しません。母親が優先される要件にもつながりますが、子育てには時間が必要です。いくらお金があったとしても、稼いでこれるとしても、子どもたちの子育てには時間のほうが重要な意味を持ちます。

父親としてどんなに頑張って働いたとしても、パートで収入が少ない母親が優位に立つ理由です。それでも時間があればいいわけではなく、愛情をもって育てられるかが注目されます。

離婚の理由として、スマホばっかりいじっていたことが強調されると、家庭のことには時間を割かないイメージがつくでしょう。こうなると、親権を争う場合でも不利になるのは間違いありません。

事例として、子どもを保育園などの施設に預けるとします。一般的に17時あたりが保育できる最終時刻となるのは、分かりやすいところでしょう。しかし、父親の定時が18字だったとします。

こうなると迎えに行けません。定時に上がれるという保証もないですし、移動に時間がかかればさらに遅くなります。このようなケースでは、母親にかかる比重が大きく、父親が子育ての時間を取れるとは判断されません。

調停や裁判における親権の決め方:子ども自身の気持ち

子どもの気持ちの面も重視されるケースがあります。ある程度の年齢になると、子どもも自分で判断がつくとされており、どちらと生活したいのか意見を求められるのです。家庭裁判所の実例では、10歳前後となれば、ある程度の意思表示ができると考えられてきました。

子どもは母親と過ごす時間が長い傾向があり、どちらを選ぶかといわれると母親をとる事例が多くみられます。ただし、これは日本のこれまでのケースであり、女性の社会進出が盛んとなった現在では、必ずしもそうとは言えません。

子どもの意見は重要ではありますが、親権の決定を左右するほど重く見てはならないともされています。その反面、意向調査に心理テストや学校訪問なども行われており、さまざまな方法を使って子どもの意向を調査していくのも現状です。

調停や裁判における親権の決め方:兄弟姉妹不分離の原則

子どもが複数いる場合、分けてしまうのはデメリットが大きくなります。特に小さいうちにお互いから得られる経験は、これからの人生に大きな影響を与えるのは間違いありません。

生き別れの兄弟姉妹などは過去のものであり、現代的な考え方ではないからです。そこで兄弟姉妹不分離の原則があります。

ただし、初めから別々に住んでいたり、何かのきっかけで長期間別に過ごしていた場合には対象から外されます。兄弟姉妹不分離の原則は、年齢が上がると適応されないことも多くなるのにも注意が必要です。

ここから分かることは、決め方には序順があるところでしょう。つまり、継続性の原則のほうが兄弟姉妹不分離の原則より優先されているからです。重視されるケースがある一方で、全くされない場合もある点は理解しておかなければいけません。

調停や裁判における親権の決め方:親権者の経済状況

子どもを育てていくためには、時間だけではなく、お金もかかるのは間違いありません。これはどんなきれいごとを述べたとしても変わらない事実です。経済状況として重要なのは、子どもが生活していくうえで問題があるかになります。

例えば、離婚した後に収入が得られないとします。この状況では、子どもとともに貧困状態になるといえるでしょう。これははっきりと見えている将来像です。ただし、自分の経済状況がよくなくても、養育費でまかなえる可能性も出てきます。この考え方が根幹にあるため、経済力はあまり重視されない傾向にあるのです。

父親が親権を主張する場合、経済力の主張をする場合があります。しかし、序順としてはかなり低いため、認められないことがほとんどです。経済力を理由に父親が有利に働くことは、ほとんどないといっていいでしょう。

例外的にあるのは、母親がギャンブル依存があり、子どものために離婚を考える場合です。このケースでは、養育費を渡したところでギャンブルに使われる可能性があるため、父親の経済状況が有利に働きます。

調停や裁判における親権の決め方:健康状態

健康とは肉体的な部分だけを指しているわけではありません。精神的にも子どもを育てられるかが重要な意味を持ちます。もしも、健康に不安があるのなら、生活自体が破綻するかもしれません。これでは、子どもが不利益を被るため、親権を持つ意味がなくなります。

ギャンブル依存もこの条件に当てはまってきますが、精神的な疾患を患っていると、子どもを育てるのは事実上難しいでしょう。父親が親権をとる条件にもつながってきますが、離婚する条件として妻の生活保障を前提とする場合も出てきます。非常に難しい判断も求められるところです。

親権者は一般に母親が有利

親権者を決める際には、母親が圧倒的に有利です。父親が求めても、圧倒的に母親が認められます。その割合は、10:1程度にしかなりません。

親権者を判断する場合に、どの条件でも共通するのは、子どもの幸せです。実際の判断を見ても、幸せな生活ができるほうを選んでいるにすぎません。そのための諸条件を調べて判断していきます。

母性優先の原則からも、スタートの時点で母親が有利に進みます。特に問題がなければ、子どもの成長に支障をきたさないよう、母親が育てたほうがいいと判断されるでしょう。母親のほうが子育ての中心だったはずだからです。ここでも継続性の重視の姿勢が見えます。

子どもとどれぐらい一緒にいられるのか、その時間が子育てに有効かで判断されます。愛情を注ぐ面でも、母親のほうがいつもそばにいてあげられるのです。父親にとって有利な面は数少ないといっていいでしょう。

親権者の決め方のどれもが母親が有利な前提なのです。父親が親権をとるためには、この条件を覆さなければいけません。

父親が親権を希望した事例

父親がただ親権を主張するだけでは、母親に勝てません。これまでの条件からも分かる通り、母親と一緒に生活することが子どもの幸せにつながると考える前提条件があるからです。その中で、父親が親権を希望した事例がいくつもあります。

母親が育児放棄

子どもを虐待していたケースもありますが、育児自体をしておらず、離婚に至ったケースです。ギャンブル依存の場合もありますが、母親の監督状況に問題があると考えられます。子どものためにも親権を渡すことはできないと考え、父親が求めるパターンとなるでしょう。

不貞行為にのめり込み、子どもを放置している場合も、父親が親権を求めるケースです。子どもが放置されて泣いているのに周囲の家の住人が気付き、児童相談所に通報されて発覚したケースもあります。

子ども自身が父親を選択したいと望む

子どもがある程度の年齢になれば、意思表示もはっきりとします。母親と暮らすよりも父親を選ぶ場合があり、父親もその意見に合わせるように親権を求めたパターンです。離婚の原因とはあまり関係がなく、将来に向けて父親のほうがいいと意思表示をしているので、の求めにこたえるために親権の主張をしているケースになります。

母親よりも父親がいいという希望を出す以上、これまでの子育てや親子関係が良好であることが条件です。ただし、子どもの主張で決定しない原則がある以上、これでは親権を得るのは難しいでしょう。他に明確な理由を出さなければいけないケースです。

母親が一人で家を出てしまい子どもの行く場所がない

離婚よりも早く別居する場合があります。勝手に家を出て父親が子どもを監護しているケースでは、父親が親権を求めることになるでしょう。家族を残して出ていってしまった場合には、子どもの行く場所がなくなるからです。

あとから出ていった母親が親権を求めても、その間に父親がさまざまな方法で子育てをしている場合には、親権を主張するのは当然といえます。責任を放棄した部分で争うとともに、監護の実績を主張しなければいけません。

どちらにも問題はないが譲れないと主張する

最も多いケースですが、母親には重大な問題はないものの、親権は渡せないと主張する場合があります。感情論になりやすい部分でもあり、子どもの主張より、夫婦間で譲るか譲らないかの部分が大きな問題です。離婚自体で揉めている場合も多く、泥沼になりやすい理由ともいえます。

父親が親権をとる上で必要な条件とは?

ただ親権を求めたとしても、父親は不利な条件の中にいます。その状況を覆すためには、さまざまなポイントがあるのです。そのポイントに当てはまらないと、争っても母親対して勝ち目は薄くなります。条件とは何かを理解し、その先へつなげることが大切です。

安定した監護実績があるか

父親が親権を主張するなら、それにふさわしい実績がなければいけません。とても重要なポイントであり、どの場面でも間違いなく重視されます。子育てをしてきた実績があれば、今後も安定した養育ができると考えられるでしょう。これが子どもの福祉につながるからです。

単独で実績を証明するのが大切ですが、共同でも具体的な事例を出せなければいけません。どのように立証するかがポイントで、これまでの生活の中で突けられてきた日記なども有効とされています。

友人や保育施設での証言も陳述書としてまとめられるなら、有効な証拠となるのです。しかし、実際にはこのような陳述書は作ってもらえません。

ひとりで監護実績を上げていく必要はありません。安定して生活できる実績があればいいのです。周囲にサポートしてもらうのも方法で、両親に面倒を見てもらいながら、自分もできる限りの監護する方法があります。

こうしたサポートを受けていけば、仕事をして経済的な力をつけつつ、監護実績もあげられるでしょう。父親の仕事のリスクを減らせる方法です。

子どもが父親と生活を望むか

どんな事をいったとしても、子どもが父親との生活を望まなければいけません。特に12歳以上となり、判断がつく年齢とされた場合には重要なポイントです。子どもの意見はあくまで参考レベルですが、親権の決め手にならなくても、これからの生活が幸せなものとなるか重要な参考値になります。

ただし、子供にとって片方の親を選ぶという現実も理解しなければいけません。どちらかの親を捨てなければいけない選択で、心に傷を負う可能性もあるからです。

すべての選択が子どもにとってプラスであるとは限りません。 選択を子どもに強いている段階で、親としての資質を問われる可能性も理解しておきましょう。

 どちらと生活することを望むのかは、子どもが自立して考える部分であり、強制するものではありません。だからこそ年齢が若ければ若いほど、子どもの意見は重要視されない部分でもあるのです。 

子どもの生活に負担が少ないこと

親権の判断には現状維持の原則が重要なポイントになります。子どもにとって精神的にも安定した環境をつくることが大切であり、大きな変化を与えるべきではない考え方です。

子どもにとってよりよい養育の環境が作れるかどうかが重要になります。これまでと大きな変化を与えずに作れるかどうか、そのために両親のサポートなども必要です。子どもと長く過ごせるか、今だけではなくこれからの未来にかけて時間を作らなければいけません。

子どもの生活の負担が少ない条件として、学校を変えずに済むといったことも含まれます。親自身の心身状態は毎日のスケジュールも重要になるでしょう。自分のためだけではなく子供のために何ができるのか考えるのは大事な条件です。

時間をかけて証明し証拠を集める

条件が見えてきたところで、母親と争うために必要な証拠を集めが必要になります。その証拠を提示し客観的な判断で父親が親権を取る方がふさわしいとつなげなければいけません。母親の方が有利な条件の中で争っている状況からも、だれが見ても父親のほうがいいという結論を作る必要があるからです。

母親が育てることが子どものためにならないことを証明する

母親が子どもを育てたとしても、子どものためにならない証拠があれば有利に進められるでしょう。客観的に判断できる材料になるからです。母性優先の原則を覆すほど重みのある証拠になる必要が出てきます。

離婚の原因にもつながりますが、子どもにとって良くなかったことが原因なら、その事実をはっきりとさせます。不貞行為が直接親権につながることはありませんが、子どもにとって良くない環境になる可能性は十分に考えられるでしょう。

例えば不貞行為の現場が家庭の中だったとすれば、子どもはそれを間近に見て過ごさなければいけません。このような証拠があれば、母性優先の原則を覆すだけの大きな力を持ちます。

不貞行為の末、家に帰ってきておらず、子どもの食事もほとんど作らないと言ったことも証拠になります。夜外出して帰ってこないといった状況も同じです。

これらを証拠として固めなければいけません。子育てに関して手を抜いている状況がはっきりとすれば、親権を与えるのは難しいと判断できるからです。

証拠集めは簡単ではありません。写真に撮って残すのも難しい可能性ができてきますが、毎日記録を付けに日記にするだけで、妻の行動パターンが見えてきます。その繰り返しが子ども子どものためにならないと判断できれば、証拠として十分に活用できるのです。 

行動だけではなく言動も記録しておく必要があります。子どもに負担になる言葉ばかり投げかけていれば、これからの将来に影響が出るのは間違いありません。録音するのが一番ですが、これも日記のような記録としてとっておくことが大切です。

母親が子どもを虐待していたりする証拠も重要になります。子どもが怪我をした時の写真は有効な証拠です。どのような言動をしていたか、周囲の証言も集める必要が出てきます。

つまり、母親が育てることがマイナスになるのは、一瞬起きたことではなく、時間軸として継続して問題があることの証明です。どうしても父親としては短期間での証拠に終始しやすい部分が出てきます。しかし、長い時間をかけてはっきりさせていく部分なのを理解しなければいけません。

父親が育てた方がいいとう証拠

どちらを取るかという二択になる以上、父親の方が良いという証拠を作る必要があります。母親が悪いとばかり責め立てたとしても親権者として認められません。子どもにとってプラスにならないからです。

父親が親権者としてふさわしい証拠として、これまでの安定した監護実績が環境が重要です。子育ての環境を作り、そのための行動をしてきたことが証拠として残らなければいけません。

継続的な部分として日記は役に立ちますし、客観的な証言も必要です。収入に関する資料も提出する必要がありますし、両親に子育てを手伝ってもらうと決めた誓約書も作る方がいいでしょう。 

この監護の継続性の原則に重要なポイントになるのが、子どもとどれぐらい会えているのかという部分です。もし別居するのであれば子どもを連れて行ったほうがはるかに有利になります。

仮に別居を考えているのであれば、子どもを連れて行かなければ、親権者として不利になると思って間違いありません。このような条件がついてしまうぐらいであれば、別居しない選択も必要です。 

もしも、母親が子どもを連れて別居したとしても、 面会や交流に積極的な姿勢を見せる必要があります。健全生活できる状況はどちらなのか示さなければいけません。

子の福祉の観点からも、面会や交流を制限することは許されないため、どんどん行動を示すことで父親が育てた方がいいという証拠に繋がるのです。

これから先、具体的にどうするのかの展望も重要です。どのようなプランか具体的に提示できなければいけません。用意できないのであれば、弁護士などにまとめてもらい提示できる準備が必要です。母性優先の原則を超えるプランを作り、父親が育てた方が良いと示さなければ親権の主張が難しくなるでしょう。

父親が親権をとるなら準備が大切

父親が親権を取ることは可能ですが、決して簡単な道のりではありません。それどころかスタートから不利な状況の中で進めていくからです。

どうして父親の方が親権を取ったほうがいいのか、そこにあるのは子どもの幸せであることを忘れてはいけないでしょう。子どもにとって父親の方が成長していく過程においてプラスであることが証明できなければ、親権の主張は通りません。

どのような条件があるのか、いきなり親権を主張するのではなく、常に考え行動していく必要があります。これまでの実績が大きく影響するのも、子どものためにどのような生活をしてきたか問われているのを忘れてはいけないのです。長い時間をかけての準備が欠かせません。

情報を取りまとめる必要も出てきます。仕事をしながら子育てをするのも簡単ではありません。多くの人の協力のもとで初めて成り立つため、自分ができないことは専門家に依頼してアドバイスをもらい進めていきましょう。


Warning: Division by zero in /home/happylaugh/happylaugh.jp/public_html/magazine/wp-includes/comment-template.php on line 1518