妊娠中に離婚はできる?妊娠中の離婚原因や注意点などを解説

夫婦の間に新しい命が宿ることはとてもおめでたいことですが、そんな中にも思いもよらぬ問題が起きることがあります。それは妊娠中の離婚です。

妊娠中という精神的に不安定な時期に離婚問題が起きてしまったらどのように対応すれば良いのでしょうか。今回は妊娠中の離婚が起きる原因とその対応について紹介していきます。

目次

妊娠中の離婚はできる?その原因とは?

結論から言うと離婚できます夫婦の間に何かしらの問題が起きると離婚に発展してしまうでしょう。妊娠中に離婚問題が発生するケースは以下の原因が考えられます。

・夫の浮気

・妊娠中の夫や姑に問題がある

・妊娠の心の不安定さ

それぞれ詳しく紹介していきます。

夫の浮気

妊娠中の離婚で多いケースが夫の不倫です。妻が妊娠すれば、当然夜の営みはなくなってしまいます。女性の体に変化はあるものの、男性の体に変化は無く性欲も変わらずあります。

女性側の立場からすればそのくらい我慢して欲しいと思うものではないでしょうか?しかし、妻が夜の相手をできないことでセックスレスとなり、男性は他の女性で性欲を発散しようとするケースがあります。明らかに夫として父親として自覚が足りない行動です。それがきっかけとなり、離婚したいと感じる女性は少なくありません。

妊娠中の夫や姑との関係に問題がある

妊娠中の夫や姑と関係が悪化することで離婚に繋がるケースもあります。妊娠では何かと不安が募るもの。そんな中で家族から労りがなかったり、つわりがきついのにも関わらず夫が家事に協力的でないとストレスがかかってしまいお腹の子どものためにも良くありません。

また、姑との問題も多々発生していて、お腹の子どものことを最優先に考えて離婚という決断をする人がいるようです。

妊娠の心の不安定さ

妊娠中の女性はホルモンバランスが乱れるので精神的に不安定になってしまいます。そうなると、少しのことでイライラしてしまいストレスを夫にぶつけてしまうことがあります。

そのストレスが原因となって積もり積もってお互いの気持ちにズレが生じてしまい、最悪の場合離婚に発展してしまうかもしれません。

妊娠中の離婚の親権や養育費

次に、妊娠中に離婚した場合、親権や戸籍が法律上でどうなるのか解説します。

妊娠中に離婚した場合の親権

妊娠中に離婚すると、生まれてくる子どもの親権は自動的に元妻になります。つまり、妻が親権を欲しいならば出産前に離婚を成立させたいと考えるのです。

一方で夫は、何とか出産まで離婚を伸ばすことができれば親権が妻のもとにいくことを一旦避けられます。裁判で離婚を成立させようとすると早くても半年ほどの期間が必要になるので出産までに成立しないということも少なくありません。

こういったことから妻側が不利になる条件で離婚に同意してしまうというケースも見受けられますが、出産後でもほとんどのケースで妻側に親権が認められるので親権のために焦って離婚を急ぐことはなるべく避けましょう。

妊娠中に離婚した場合の戸籍

次に、妊娠中に離婚した場合の戸籍ですが、離婚届の受理より300日以内の出産では戸籍が元夫の戸籍に入ります。300日をすぎると「非嫡出子 (ひちゃくしゅつし)」、つまり婚姻関係の無い男女の間に生まれた子どもとして母親の戸籍に入ることになります。

離婚届の受理より300日以内に生まれた子どもは、戸籍が元夫のところにあるので苗字も元夫のものを名乗ることになります。多くの場合、女性側は結婚したタイミングで性が変わっていますが、離婚が成立すると結婚前の姓に戻るのが原則です。

そのため、出産した子どもと母親の姓(苗字)が異なるという状況になってしまいます。子どもの苗字の変更をしたい場合は後日申立てをして変更をしましょう。

妊娠中に離婚した場合の養育費

妊娠中に離婚した場合でも元夫に養育費の請求することができます養育費は、子どもが一緒に住んでいない親に社会的な自立をするまでに請求できる権利であるということが基本的な考えです。

なので、生まれたときに離婚していたからといって元夫との間に生まれたことに間違いがない場合、養育費の支払いは義務になります。

逆を言うと、生まれてくる子どもと元夫の間に親子の関係がないこと(摘出否認)が認められた場合には養育費を請求することはできません。

妊娠中の離婚の注意点

最後に、妊娠中の離婚での注意点を紹介します。妊娠中の離婚では主に次の3つに注意する必要があります。

・慰謝料請求

・面会交流

・生活費の問題

慰謝料請求

離婚の原因が相手にあるときは、妊娠中の離婚でも慰謝料を請求することができます慰謝料は精神的に苦しめられた方が苦しめた方に対して、支払う損賠賠償のことなので、相手側に問題があれば慰謝料の請求が可能です。子どもと2人で生活をしていくうえでも慰謝料は請求しておいた方が良いでしょう。

例えば、妊娠中に夫が浮気をしていたこと判明して、それを証明できれば妻側は慰謝料を請求することができます。逆に、妻側に浮気などの離婚の原因があると夫側から慰謝料を請求される可能性があります。

面会交流

離婚は夫婦の関係が悪化することで起きてしまうものなので、離婚してからはなるべく元夫の顔を見たくない人も多いはずです。しかし、元夫が子どもとの面会を希望しているならば、子どもに合わせなければなりません。

これは面会交流権という権利で、子どもと会う権利が保障されています。なので、出産前の離婚でも、元夫が生まれた子どもとの面会を希望する場合は正当な理由がないなければ面会を拒否することができません。

離婚前の調停などで面会交流について決まりを決めることになるのですが、どちらかがその決まりを破った場合は罰則を受けることになるので注意が必要です。

ただ、元夫にDVなどの子どもの発育に悪影響を及ぼす可能性がある場合には、面会交流が制限されることがあります。基本的には、全面的な拒否はできないものだと考えておきましょう。

生活費の問題

離婚が成立してしまえば養育費や慰謝料、財産分与以外の生活費の援助はもらうことができません。もしも収入が足りて無い場合は、財産分与や慰謝料の請求、養育費の請求などで生活費分を補填することになるでしょう。

ただ、相手方が生活費の援助を申し出てくれた場合は、お金を貰うことができます。離婚するときには口約束にならないよう公正証書を作成してトラブルが起きないようにしておきましょう。また、公的に生活支援を行っているものもあるので確認しておきましょう。

困ったらプロに相談しよう

今回は妊娠中の離婚について紹介しました。妊娠中は何かと不安がつきまとうもの。その中で離婚の話まで出てくるとなかなか気が休まることがないでしょう。

まずは1人で悩まないことが大切です。弁護士事務所などのプロに相談して、対処法を考えていきましょう。


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