離婚前提で別居しても生活費はもらえる?婚姻費用を正当に受け取る方法を解説

離婚を前提に別居を考える時、まず心配になるのが別居後の生活費をどうするかということです。 特に専業主婦だったり、非正規雇用やバイトでの収入しかない場合は 、特に不安を感じるでしょう。

この記事では婚姻期間中の生活費をお互いに負担する義務である「婚姻費用」をもとに 、別居後の生活費用をどう捻出していくのかについて解説していきます。 

目次

離婚前提であっても別居中の生活費を受け取ることはできるか?

同居中は生活費のほとんどを配偶者が支払ってくれていた場合、 別居したら支払ってくれなくなるのではないかと不安になる人が多いのではないでしょうか。自分自身の収入が少ない方は特に不安を感じると思います。

しかし、心配の必要はありません。例えば、離婚前提の別居であっても配偶者から生活費を受け取ることは可能です。 ここではその法的根拠や生活費の支払い義務などについて紹介します。

離婚するつもりで別居したケースでも生活費は受け取れる

あくまでも離婚が前提で別居しているケースでも、同居中の生活費を主に配偶者が支払っていたのであれば、別居中の生活費を請求することが可能です。

なぜなら、離婚が成立していない限り法律上の婚姻関係は解消されてないので、夫婦である以上お互いの生活を相互に助け合う「生活保持義務」があります。

したがって、夫婦のうち収入の少ない側は、別居する相手と同レベルの生活をするのに必要な生活費を「婚姻費用の名目で請求することができるのです。

「別居しているんだから支払う必要はない」などと生活費を渡してくれない場合は、 婚姻費用の義務違反になるのはもちろん、 離婚時には慰謝料請求の対象にもなります。つまり、きちんと法的根拠に基づいて、別居中の生活費を受け取ることができるのです。 

生活費は夫婦お互いの収入によって算出される

別居中の生活費は女性なら受け取れるというわけではありません。あくまでも受け取る側(権利者)と支払う側(義務者)のそれぞれの収入をもとに算出されます。

夫が外で働いていて妻が専業主婦の場合、 別居中の生活費を妻が受け取れるケースが多いですが 、 妻の方が収入が多い場合は受け取ることができないこともあります。 受け取れる生活費の算出は 夫婦それぞれの収入バランスのもとに決定されるのです。

離婚を取りやめても婚姻費用を返さなくてよい!

万が一、考えを改めて離婚を取りやめた場合に、別居中の生活費を返さなければいけないと思われる方がいると思いますが、その必要は全くありません。 

なぜなら別居中の生活費は婚姻費用であり、別居同居に関係なく婚姻期間中に発生する費用に当てはまるからです。

夫婦がお互いに負担する婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦が婚姻期間中に互いに負担しなければいけない生活費のことを指します。別居中も離婚していない限り生活費は婚姻費用から支払われますが、別居中の婚姻費用については、夫婦間でどのような取り扱いをされるのでしょうか。

ここでは別居時の生活費となる婚姻費用について、その 条件や範囲、金額の算出方法などについて紹介します。

そもそも婚姻費用とは?

婚姻費用とは、民法760条に規定された法律上婚姻関係にある夫婦が分担する、家族の生活費全般のこと指します。夫婦が婚姻関係にあれば、お互いに生活を助け合う義務が法律上発生するのです。

婚姻費用の分担は、夫婦の資産や収入に応じてどちらにも負担義務が定められています。そのため同居中だけでなく別居中であっても、婚姻費用は発生し生活費を分担しなければいけません。

また、婚姻費用の負担は単純に生活ができるレベル ではなく、 権利者と支払義務者が同一レベルの生活水準になるよう調整する必要があります。 

どこまでが婚姻費用の対象なのか?

一般的に婚姻費用に含まれる対象は、夫婦それぞれの生活費だけでなく子供の養育費も含まれます。

具体的には、光熱費や家賃、食費など生活に関わる費用全般のほか、子供の教育費や医療費、生活レベルに応じた娯楽費などが該当します。

婚姻費用の支払いが発生する期間は別居開始から離婚まで 

婚姻費用の発生はあくまでも婚姻期間中に限定されているので、 別居中の婚姻費用の支払期間は別居がスタートしてから離婚が成立するまでの期間が対象になります。 当然ですが、離婚した後の婚姻費用の負担は発生しません。

心配なのは離婚後の生活費です。 離婚成立と同時にこれまでの生活費の収入源がなくなります。離婚成立前に貯蓄の確保や、就職先を決めておくなど離婚後の生活費の財源の目途を立てておく必要があるでしょう。 

婚姻費用の金額は話し合いに応じて決定する 

婚姻費用の金額を決めるには、まず夫婦間の話し合いによって決定します。 そもそも婚姻費用の負担金額について法律では規定していません。 具体的な金額の決定については、あくまでも夫婦間の合意に基づいて決定されます。

もしどうしても夫婦間で金額が決められない時は、裁判所が公表している 「婚姻費用の算定表」が目安となるでしょう。 

また、夫婦間の話し合いがこじれて決定できないた場合は、「裁判所での調停や審判」と言う方法での対応になります。 

婚姻費用の相場はどのくらい( 算定表基準)

婚姻費用の相場はどのくらいなのでしょう。婚姻費用の算出にあたっては裁判所内で取り扱われる一定の基準(婚姻費用の算定表)が存在します。 この基準金額はあくまでも参考であって婚姻費用の決定に直接の影響を与えるものではありません。

算定表についてはインターネット上で閲覧できますので、参考にしたい方はぜひ閲覧するようにしてください。

尚、裁判所の司法統計によれば、令和元年度における婚姻費用分担調停(審判)で決定された金額では、月額15万円以下が最も多くなっています。 

参考:裁判所・婚姻費用算定表

婚姻費用を受け取るための法的手続きについて

婚姻費用を受け取ることは、 法律で定められた正当な権利です。 それが別居期間中の生活であっても離婚していなければ、支払い義務者は権利者に見合った生活費を支払う義務があります。

しかし、相手によっては「別れて家をでる奴には生活費は渡さない」などと、勝手な言い分で支払いを拒否してくるケースもあるでしょう。

ここでは、婚姻費用の滞納や支払い拒否があった場合に備えて、婚姻費用を受け取る場合の法的手続きについて紹介します。 

公正証書の作成

公正証書とは「ある人が法的に意味のある行為をした」という事実を証明できる文書です。 公正証書の作成に当たっては、交渉人と呼ばれる職員が立ち会って、書面の有効性を証明してくれます。

婚姻費用の合意書についても、夫婦間の合意だけでは法的拘束力がありません。しかし、この合意書を公正証書にすることで「有効性の証明」と「強制執行の簡略化」などの 効力が産まれ、法的拘束力を持つことになります。

有効性の証明とは、 合意書が当事者同士の意思に基づいて作成された書面に間違いないことを証明できることです。 これにより、支払義務者がこの書面は「偽造であるとか」、「無理やり書かされたものである」とか主張しても認められなくなります。 

強制執行の簡略化とは、公正証書の作成時に合意内容の中に「約束を破った時の強制執行について明記する」 ことで裁判手続きを省略して、すぐに配偶者の財産を差し押さえるなどの強制執行ができるようになります。 

このように公正証書は、婚姻費用の支払い義務に対して絶大な効力を発揮します。 多少の面倒を感じても、合意書を公正証書として残すことは重要です。

婚姻費用分担請求調停の申し立て 

婚姻費用分担の話し合いが夫婦間で決裂した場合は、裁判所の調停によって支払いを求めることができます。調停とは裁判所の調停委員が夫婦の間に入って行う話し合いのことです。

夫婦間のただの話し合いと決定的に違うところは、調停になると話し合いによって合意を得られた内容は、 裁判の確定判決と同じ効力があるというところです。調停の合意内容に従わなかった場合は、裁判を経ずに強制執行を行うことができます。

婚姻費用分担請求が認められない場合がある

基本的に配偶者の収入で生活をしていた場合は、婚姻費用の請求は認められますが、特定の条件によっては認められないケースがあるので注意が必要です。

<婚姻費用分担請求が認められないケース) 

● 別居になった原因がそもそも請求者にある

● 請求者の方が義務者の方よりも収入が高い

● 別居の原因が請求者の不倫にあった

上記のようなケースでは婚姻費用の分担請求しても認められないか、または大きく減額されることがあるので注意が必要です。

婚姻費用の受け取りはしっかりと請求していこう

専業主婦など自分の収入が少ない場合の 離婚では、経済的な不安が常につきまといます。婚姻費用の受け取りは、法律で定められた配偶者としての権利なので、必要に応じてしっかりと請求していきましょう。

支払い義務者である配偶者が信用できないケースでは、婚姻費用の支払いについての書面をまとめたら、必ず公正証書にすることを忘れないでください。 その際には必ず合意文書の中に「約束を破った場合は、強制執行されても構いません」という1文を必ず明記しておきましょう。


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