離婚届はどこで入手する?正しい書き方や提出の流れをご紹介

離婚を決意したら、事前の様々な準備がとても重要になります。 まずは円滑に離婚するために、離婚届の入手方法や正しい書き方、提出するまでの流れをしっかりと調べておきましょう。 

目次

離婚届を入手するには

離婚届を入手する方法は、各市区町村の市役所で入手する方法と、インターネットからダウンロードする方法があります。

1.市役所で入手する

離婚届は各市区町村にある市役所の市民課や戸籍課から用紙をもらえます。市役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば案内してくれるでしょう。 

但し、離婚届を提出する際には、夫婦の本籍又は所在地の管轄にある役所への提出となります。 離婚届をもらうだけなら全国どこの役所でも問題ありません。

市役所は平日の日中しか空いていませんが、 夜間の休日受付窓口を利用すれば休日や夜間でも入手が可能です。 

2.インターネットからダウンロードする

離婚届の用紙をインターネット上からダウンロードする方法もあります。 ダウンロードする際には個人のサイトではなく、必ず市区町村の市役所などの公式サイトから、最新のものを入手してください。

離婚届の用紙サイズは A 3です。ご自宅の環境に「プリンターの出力環境がない」、「 A 3サイズ対応になっていない」などの場合は、コンビニに持ち込んでプリントすることもできます。

離婚届の正しい書き方

離婚届を誤って記入すると受理されないことがあります。何度も書き直しすることがないように離婚届の正しい書き方を確認しておきましょう。

離婚届の正しい記入例

ここでは法務省の参考記入例を参考に見ていきます。下記の参考例は、妻が元の氏に戻る場合(妻が子の親権者)ですが、夫が元の氏に戻る場合(夫が子の親権者)の例もありますので必要に応じて参照してください。 

引用元:法務省/離婚届(妻が元の氏に戻る場合(妻が子の親権者)【PDF】)

筆記用具はボールペンやサインペンを用意してください 。鉛筆が消えるタイプのペンは、使えません。また印鑑の準備も忘れないようにしてください。必ず夫婦で別々の印鑑を準備しておきましょう。

記入間違いをした時は、線で取り消します。 上記の記入例を見ればわかりますが、 記入項目が多いので記入ミスしやすいです。

訂正箇所が多いと1回では受理されないこともあります。訂正がないように丁寧に書き込みましょう。

離婚届の記入項目

実際に離婚届を記入する際の必要項目について解説します。 離婚届の記入項目は、離婚後の戸籍をどうしたいかによって記入の仕方が違ってくるので注意しましょう。

● 届出日&届け先

届出日は実際に受付の窓口に提出する日 です。郵送の場合はポストに投函する日付になります。 提出日がわからない場合は、 空欄にしておいて提出時に記入するようにしましょう。

● 氏名&生年月日

離婚する夫婦の氏名は、婚姻中の氏名で記入します。 氏名の書き方は戸籍謄本と同じになるようにしてください。 旧字体がある方は普段が新字体を利用していても 、戸籍謄本が旧字体なら旧字体で記入します。

● 住所&世帯主の氏名 

現在住民登録をしている住所と世帯主の氏名を記入します。マンションやアパートに住んでいる場合は建物名も住民票の通りに記載してください。 すでに別居して住所を移している場合や、離婚と同時に転居届を提出したい場合は転居届に記載する住所を記載します。

● 本籍&筆頭者の氏名 

夫婦の本籍地を戸籍抄本と同じように記入します。  本籍地は本籍記載の住民票か、戸籍謄本で確認することができます。 

● 父母の氏名&続柄 

夫婦それぞれの父母の氏名を記入してください。父母が既に亡くなっていても、離婚していたとしても必ず記入します。 父母が婚姻関係にある場合は、母の姓は書かないで名前だけの記入になります。

続柄は父母からの視点で記入してください。 (長男・長女・次女・三女など

氏名と続柄は戸籍謄本の通りに書き込むようにしましょう。

● 離婚の種別

「協議離婚」・「調停」・「審判」・「和解」・「請求の承諾」・「判決」の中から該当する離婚の種別にレ点を入れてください。夫婦が互いに離婚に合意している場合は「協議離婚」に該当します。

● 離婚前の氏にもどる者の本籍

離婚後に婚姻前の戸籍に戻る場合は婚姻前の本籍地と筆頭者を記入します。また、両親や兄弟が亡くなくなっていて、婚姻前の戸籍がない場合には新しい戸籍を作る必要があります。

新しい戸籍を作る時は本人が筆頭者になり、 本籍地は全国どこでも自由に決められることになっています。

婚姻前の氏にもどる者の本籍

        条件   記入する戸籍と筆頭者
  元の戸籍に戻る場合 婚姻前の戸籍の本籍と筆頭者
  新しい戸籍を作る場合 新しく決めた本籍地戸籍を作る者の氏名 

もし離婚後であっても婚姻中の時の姓を名乗りたい場合は、この欄は空白にしたままにして別の書類である「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することになります。 

離婚後でも婚姻中の苗字を使用したい場合

「 婚姻の際に称していた氏を称する届」 の届出のタイミング 「離婚前の氏にもどる者の本籍」への記入 
 離婚後に提出予定 離婚前の戸籍か新しい戸籍を記入 
 離婚届と同時に提出 記入しない 

● 未成年の子の氏名 

未成年の子がいる場合は、親権者になる人の欄にその子の氏名を記入します。必ずフルネームで記入するようにしてください。尚。親権が決まっていないケースでは離婚届は受理されませんので、必ず先に親権は決めておきましょう。

● 同居の期間

同居の期間は婚姻期間ではなく、現実に同居を開始したときと別居したときを記入します。 厳密ではなくおおよその期間で大丈夫です。 別居していない場合は別居した時の欄は空白にします。 婚姻中に1度も同居していない場合はどちらも記入しません

● 別居する前の住所

既に別居状態の時は、夫婦で同居していた時の住所を記入します。 別居していないのであれば空欄のままでもなりません。

● 別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業

「別居する前の世帯の主な仕事」欄には、 主となる夫婦どちらかの仕事で該当するものを次の6つの中から選んでチェックします。

<別居する前の世帯の主な仕事>

1. 農業

2. 自由業

3. 1年以上の契約雇用者(従業員数100人以下)

4. 1年以上の契約雇用者(従業員数100人以上)

5. 1から4に該当しない仕事やバイト

6. 無職  

● その他

 養父や父母が存在するなど、特記事項を書く場合はここへ記入します。

● 届出人・署名捺印 

届出人の署名と捺印をします。届出人の欄は、代筆は許されないので必ず本人が署名・捺印をするようにしてください。 印鑑は認印で大丈夫ですがゴム印は認められません・

● 連絡先 

 不備や問題が発生した場合に連絡がありますので、日中に連絡が取れる電話番号を欄外に記入しておきましょう。 

● 証人

協議離婚のケースのみ20歳以上の証人が2名必要で、その方に記入・捺印してもらいます。一般的には両親や友人に証人になってもらうことが多いのですが、場合によって依頼する弁護士・司法書士にお願いすることも出来ます。

離婚届を提出するまでの流れ

ここでは離婚届を提出するまでの流れを説明します。

1)親権をどちらが持つかを決める

夫婦に未成年の子供がいる場合は、早い段階で親権を決めておくことが重要です。 親権が決まらなければ離婚届は受理されません。お子様の将来にとっても大きく関わってくるので子供の幸せを念頭にしっかりと話し合いましょう。

2) 離婚に向けて話し合った内容を書面にする

離婚に向けての話し合いは、しっかりと書面に残しておかないと後になってトラブルになったり、後悔したりすることになります。 話し合う内容は親権だけでなく、お金に関する約束も書面に残すことが大切です。

3)協議離婚に必要な証人を依頼する

協議離婚の場合、2名の証人が必要になります。 20歳以上の人であれば基本的に誰でも証人になれます。多くの場合にはお互いの両親や友人が証人になることが多いです。

4) 離婚届と必要になる書類を準備する

離婚届に不備が発生した場合、何度も元配偶者とやり取りを繰り返す事にもなりかねません。 後で面倒にならないように必要書類はしっかりと準備し、離婚届に不備がないようにしましょう。

5) 役所に離婚届を提出する 

協議離婚は離婚届を提出して受理された時点で離婚が成立します。離婚届提出の際は本籍地や所在地を管轄する役所に提出する必要があります。

悩みがある方は弁護士に相談しよう!

協議離婚の場合で話し合うテーマは、親権やお金の事など様々なことが絡んできます。夫婦お互いの思いが交錯し、 話がこじれたりトラブルの原因になります。また、 協議離婚の話し合いの中で多くの悩みにぶつかることもあるでしょう。

そんな時は自分一人で悩みを抱え込まないで、弁護士に相談しましょう。 弁護士であればあなたの代理人となって相手と連絡を取ったり、具体的な交渉をスムーズに進めることができます。

後で後悔しないためにも、1度は離婚問題を専門とした弁護士に相談してみましょう。


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