妊娠出産は女性にとって、人生における命がけの一大イベントであり、特に初産ともなれば不安や心配事も多いものです。特に離婚してから妊娠したケースでは、子の「親権」や「養育費」、「戸籍」など対応が必要な問題が色々あります。
今回は、離婚後の妊娠が見つかった場合にどう対応すればいいのか? その部分にスポットを当て、知っておくべき対策をわかりやすく解説します。
目次
「離婚後300日以内」に誕生した子は元夫の戸籍に登録される
民法によって離婚してから300日以内に誕生した子は、婚姻期間中に妊娠したと判断されます。
妻が夫以外の男性の子を妊娠したケースでも適用され、血縁の有無に関わらず、元夫と子が法律上の親子と解釈されます。
これは早い段階で子の国籍を確定して、 扶養義務を負うべき父親を法的に決めることが、子の利益や権利保護につながるという考え方に基づくものです。
離婚後300日問題とは?
離婚後300日問題とは、民法の規定によって引き起こされる問題のことです 。その問題点は以下の2です。
1.血縁上の父親が法律上での父と認められなくなる問題
誕生した日付が離婚後300日以内だった場合は、民法第772条の規定によってその子は別れた夫との子であると推定します。つまり、子の出生届を提出すると別れた夫が法律上の父親として戸籍に登録されます。
しかし、 誕生した子が元夫の子でないケースでは、 血縁上の父親が法律上の父として認められなくなるという問題が生じるのです。
2.元夫に子の出生を知らせたくないのに知られてしまう
諸々の事情で元夫に子の出生を知らせたくないと思っても、出生届によって夫の戸籍に登録されることで知れてしまいます。
離婚した女性に求められる100日間の「再婚禁止期間」とは?
原則として、離婚後100日を過ぎなければ再婚はできません(民法733条1項)。これを「再婚禁止期間」と言います 。
この期間が設けられているのは、「嫡出推定精度」で複数の人間に「父」の推定が被らないようにするためです。
仮に離婚してすぐに再婚し、そこから250日目に誕生した場合は現夫との関係において「婚姻成立から200日経過」後 となるため嫡出推定が成立します。
また、元夫の関係でも「離婚後300日以内」として嫡出推定が成立することで、元夫と現夫である2人の男性に「父」の推定がを及んでしまうという結果になります。
これを避けるために100日間の再婚禁止期間があるのです。
「離婚後300日以内」に誕生する子の親権や養育費はどうなる?
子の親権は母親が持つ
離婚後300日以内に誕生した子の父親は、嫡出推定によって法律上は元夫が父になります。
この場合、親権を持つのは母親かそれとも法律上の父親か分かりにくいところですが、 民法第819条3項にはっきりと明記されており、誕生した子の親権は母親です。
ただし、 両者の話し合いによって父を親権者として定められます。
戸籍上の父(元夫)には子に対する養育義務が発生する
女性が離婚後に妊娠を知った場合、養育費はどう扱われるのか見ていきましょう。そもそも離婚後でも元夫との間に法律上の親子関係が存在すれば、元夫には養育義務が発生します。
監護権を持たない親は養育費として、子の看護や養育にかかる費用を監護権を持つ親に支払う義務があります。 つまり、離婚後300日以内に誕生したケースでは、戸籍上の父親となる元夫は、養育費を支払う義務を負うのです。
元夫に養育費を出してもらうには?
離婚後300日以内に誕生した場合、養育費を元夫に対して請求できます。では実際にどんな方法により支払ってもらうのか、具体的な手順を説明しましょう。
(1).最初に元夫に対して直接的に養育費の支払いを請求します。
(2).直接請求しても応じてもらえないケースでは、「養育費請求調停」を家庭裁判所に申
し立てましょう。 養育費調停とは、「養育費算定表」をベースにして裁判所が客観
的な視点から元夫が支払う養育費の金額を決定します。
養育費の算定表とは、養育費の一般的相場がまとめてある表で裁判所が公表してお
り、「協議離婚・調停離婚・裁判離婚」等を行う場合に利用されるものです。
参考)養育費婚姻費用算定表/裁判所 – Courts in Japan
(3).調停での話し合いでも元夫が拒否して合意できないケースでは、自動的に「審判」に以降し元夫は 裁判所から支払命令を受けます。
「離婚後300日以内」に誕生した子を元夫の「父」にさせたくない場合は?
離婚した妻が婚姻期間中に元夫が筆頭の戸籍に登録されていた場合、 離婚後300日以内に誕生した子は、嫡出推定を受けるため元夫の戸籍に登録されます。
しかし、諸々の事情で 元夫の戸籍に登録されるのを拒否したい場合では、元夫の子となる嫡出推定を逃れるために出生届をしないケースが発生し、子が無戸籍になることが社会問題となっています。
女性が子の父を現在のパートナーにしたいケースや、元夫の戸籍に入れたくないと考えているケースではどう対応すれば良いのでしょう。
離婚してから妊娠した証明があれば、元夫の戸籍に入らなくてよい
嫡出推定を覆すためには、元夫が父親ではない確実な証拠を示せば良いのです。 具体的に言えば、離婚後の妊娠であることを証明ができれば元夫が父親でないことを事実証明できるので、元夫の戸籍に登録されることはありません。
嫡出推定を覆す事実として証明できるものは、具体的に次の二つが挙げられます。
(1). 離婚した時に妊娠していなかったという事実
(2). 確かに離婚後の妊娠であるという事実
上記の事実が医師の証明書として用意できれば、その証明書を添えて出生届を出すことで、元夫を父親とする推定ができなくなります。
子と元夫の「戸籍上の親子関係」を解消する方法
子と元夫との法律上の親子関係を、解消したい時の手続き方法には以下の 2通りの方法があります。
(1).嫡出否認調停もう申し立てる
嫡出否認調停の申し立ては母親からは申し立てできません。唯一の手段が元夫から申立てもらうことです。
調停では、双方の間でお互いの子ではないと合意できれば、家庭裁判所が必要な事実の調査を行ない、 その合意に正当性が認められれば、現状の審判が却下され、合意に従った審判がなされます。
これによって元夫の子でないことが正式に確定されます。
(2).親子関係不存在確認調停
「親子関係不存在確認調停」とは、 元夫とのあいだに親子関係が存在しないことをチェックするために、裁判官と調停委員二人以上で構成されている調停委員会による調停を通じて解決を図っていく手続きです。
嫡出推定となる「離婚後300日」以内の出生でも、 元夫の子を妊娠する可能性がないことをこの調停において証明できれば、嫡出推定は否定されます。
子の出生や現在の居場所を元夫にわからないようにするにはどうしたらいい?
婚姻期間中に夫から DV を受けていたので現在の居場所を知られたくないとか、婚姻期間中の不倫を元夫に知られたくないなどの理由で、離婚後に誕生した子の出生届をしない母親がいます。
その結果、子が無戸籍になるという弊害が発生していて、無戸籍のまま放置された子が行政サービスを受けられないという社会問題になっています。
無戸籍の子は、健康保険に入れないし学校にも行けません。 子の将来を考えたら少しでも早く解決が望まれるところです。
しかし、元夫に子の誕生を知られたくないというケースでも、必要な手続きを受けることができる措置が設けられていています。弁護士会や法務局などで相談できますので、ぜひ相談窓口に訪れてください。
「離婚後300日を経過」してから誕生した子の戸籍・親権・養育費はどうなるのか?
「離婚後300日」を経過してから誕生した子については、その時点で再婚していなければ非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に誕生した子)となります。
子が非嫡出子の場合には、母親の戸籍に登録されることができて親権も母親に付与され、子の父親が認知すれば子の養育費をその父親に請求できます。
離婚後の妊娠のことで悩んだらまずは弁護士に相談しましょう
離婚後に妊娠が見つかった場合に、「戸籍や親権、養育費をどうなるのか」と心配なことが色々発生します。
本記事に記しているように、「妊娠の発覚が離婚後300日以内」であるかどうかが大きな節目です。そんな中で自分の希望をどう実現していったらいいのか、迷ったり悩んだりすることもあるでしょう。
そんな時はまず、離婚専門の弁護士に相談しましょう。専門の弁護士なら過去の豊富な経験と知識によって、適切なアドバイスを受けることができるでしょう。