「結婚生活が耐えられない、現在のパートナーが嫌でとにかく早く離婚したい」と思っている方は、たくさんおられるのではないでしょうか?
しかし、 離婚が成立するまでには何年もかかってしまうのではないかと不安を感じている方も多いでしょう。今回の記事では最短で離婚するための方法を、過去の事例を紹介しながら詳しく解説していきます。
目次
最短1日でのスピード離婚も可能!日本で最も一般的な「協議離婚」とは
離婚方法の中で最も早く離婚できる手段が協議離婚です。 これは日本の法律で認められている最も一般的な離婚の方法と言えるでしょう。
「協議離婚」は夫婦間の話し合いで離婚を決定する方法で、お互いが合意して離婚届を提出することで離婚が成立します。 すぐに合意ができれば最短1日で離婚することも可能になります。
協議離婚の手続は?
「協議離婚」は 夫婦間で話し合いをして離婚に合意ができれば、市区町村役所の戸籍窓口に離婚届を提出して、受理されることで協議離婚が成立します。
ただし、未成年の子どもがいるケースでは、子供全てに父母の一方を親権者として指定する必要があります。親権者を指定できなければ協議離婚はできません。
協議離婚が長引いてしまうケース
協議離婚は、あくまでも話し合いによる解決を求めるので、お互いの意見に食い違いがあればそれだけ長引きます。しかも、「財産分与の問題や教育費、慰謝料の金額をどうするのか」など、意見が対立しやすい課題ばかりです。
特にお互いに嫌悪感や憎しみなどの感情がある場合は、協議内容になかなか妥協できず、長期化になりやすくなる傾向にあります。
最短で協議離婚を成立させるポイント
最短で協議離婚を成立するためには、いくつかのポイントを押さえることが大切です。ここではそれらのポイントについて解説していきます。
1.具体的な離婚理由をあげる
相手が「不倫」をしたなどの決定的な離婚理由がある場合は、 不倫行為は法律上の離婚事由に該当しますので、論理的に話せば相手も納得せざるを得ないでしょう。
しかし、価値観や育児方針などの意見の食い違いや、すれ違いなどを離婚理由とする場合は、具体的にどのように価値観が合わないのか、育児方針のどこに問題があるのかなど具体的に挙げられることが重要です。
2.第3者の意見を聞く
夫婦だけの話し合いだけでは、感情的になりすぎて客観的で冷静な判断をすることが難しくなります。
自分たち夫婦のことをよく知っていて、直接的な利害関係のない人から聞く意見は、俯瞰的でかつ客観的な意見をもらえるのでとても重要です。
3.代理人として弁護士をたてる
離婚協議の話し合いがうまく進まない時は、協議離婚の代理人として弁護士を依頼すると良いでしょう。 法律の専門家である弁護士を立てることで、法律的な視点でのアドバイスを受けることができ、お互いにに真剣に協議するという雰囲気も生まれます。
協議離婚よりも時間のかかる「調停離婚」とは
離婚協議での話し合いで離婚の合意が得られない時、あるいは相手が話し合いそのものに応じない場合には、家庭裁判所の調停手続きを利用して離婚を目指す(調停離婚)ことになります。
「調停離婚」とは、調停委員と呼ばれる人が中立の立場で夫婦双方の話を聞き 、円滑に話し合いができるように意見の調整などをして解決へと導く方法です。
調停離婚手続の流れ
調停離婚は調停を申し立てている側が、相手方の住所地の管轄となる家庭裁判所に申し立てをして、その裁判所で調停手続きされるのが原則です。
申立から1か月経過した頃に1回目の調停が行われます。そこで離婚合意できなかった場合には2回~3回と調停を繰り返します。ただし、調停ができるのは3回までです。 3回目の調停までいった場合で4~6か月ほどの期間がかかります。
調停離婚が長引いてしまうケース
離婚調停では、調停委員が介入して話し合いが行われますが、合意が得られずお互いに自分の意見を通すことに固執してしまうと2回、3回と調停が延びることになるでしょう 。
調停離婚を最短でスピード成立するためのポイント
ここでは調停離婚を最短でスピード成立するためのポイントを解説していきます。
1.お互いに納得した上で調停離婚へと進む
相手の同意を得ず一方的に家庭裁判所に申し立てると、相手方の不満が募り、調停離婚に非協力的になる可能性があります。
スムーズに調停離婚へと進むには、お互いの同意が不可欠です。 早い離婚決着を望んでいるなら、調停の申し立ては相手側が納得してからにしましょう。
2.お互いに尊重し合って調停を進める
調停では調停委員が中心となってお互いの主張や意見を確認し、適切な情報を伝えてスムーズな話し合いができるように促します。感情的になって自分の意見ばかりを主張するのではなく、お互いを尊重し合って調停を進めるように心がけ心がけましょう。
3.協議離婚の段階で大体の内容を決めておく
協議離婚を飛び越していきなり調停離婚から始めるケースがあります。 課題が多ければ多いほど、話し合う内容が複雑になり調停で解決することが難しくなるでしょう。
協議離婚の段階で話をできるだけ詰めておくことで、調停での協議がスムーズになります。
裁判官の判決によって離婚裁定する「裁判離婚」とは
離婚調停が不成立になってしまった場合は、「裁判離婚」へと進みます。家庭裁判所に対して離婚訴訟を起こし、離婚の可否についての最終的な判断は裁判官の判決により決定します。
裁判離婚の手続きの流れ
裁判離婚の手続きでは、まず家庭裁判所に離婚訴訟(離婚の訴え)を申立てます。手順としては、離婚請求の訴状を作って原告又は被告の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
裁判は1ヶ月に1回のペースで行われ、 半年~1年以上の審理が続きます。そして第一審の判決が出た時に相手が控訴を申し立てたら、次は高等裁判所での審理です。さらにここでも相手が高裁の判決に不服とした場合は、最高裁まで進みます。
裁判離婚が長引いてしまう理由
裁判が長引いてしまう原因の1つに3審制度があります。3審制とは1つの事件について3回まで裁判をすることができる仕組みで、公正で慎重な裁判を行うことで、裁判の誤りを防いで人権を守る目的があります。
また、 裁判は1~1.5ヶ月に1回のペースで開かれるのが普通です。裁判が最長で3審まであり、 裁判を開く間隔が長いことが裁判を長引かせている要因になっています。
裁判離婚を最短成立させるポイントとは!
ここでは裁判離婚を最短で成立させるためのポイントについて解説していきます。
1.徹底的に証拠を収集する
不倫や DV モラハラなど法律上の離婚事由が原因で裁判離婚になっているケースでは、事実を証明できる証拠が提示できれば、相手が控訴をすることを断念する可能性が高まります。
しかし、そのためには徹底的に証拠を集めることが必要であり、証拠となる写真や動画、音声などで記録しておくことが大切です。不倫の場合は、証拠を集めるのに限界もあるので、探偵事務所への依頼も検討しましょう。
2.和解するケースも視野に入れる
裁判には和解が提案されることがあります。和解で合意すれば1年以内のスピード決着で裁判離婚が成立する可能性もあります。 和解するということも視野に入れておく必要があるでしょう。
3.裁判に必要な資料は早めに準備しておく
裁判離婚に必要な書類や資料を裁判になってから集めていたのでは、裁判期間を無駄に長引かせることになります。 財産の明細がわかる資料などを含め、必要な証拠や資料は早めに準備しておくことが重要です。
4.離婚専門の弁護士にサポート依頼する
裁判をうまく運ぶには弁護士のサポートが重要です。必ず離婚問題の経験が豊富な離婚専門の弁護士にサポートを依頼しましょう。
弁護士に依頼することで必要書類や証拠提出のリスクなどが減るため、裁判の期間を無駄に長引かせる心配も少なくなるでしょう。
世間から注目された!スピード離婚の事例
しかし本当にスピード離婚なんてできるのでしょうか?疑問に思っている方もいると思いますので、ここでは世間から注目された芸能人のスピード離婚の事例を紹介していきます。
遠野なぎこ(相手は一般男性)
女優の遠野なぎこさんは過去2回の離婚歴がありますが、その2回ともスピード離婚でした。1回目 の離婚は相手が一般男性の方で72日のスピード離婚をしています。2回目はバー経営をしている一般男性の方で、なんと55日のスピード離婚でした。
葉月里緒奈(相手は寿司職人)
女優の葉月里緒奈さんは、出会いから四日目のプロポーズでハワイ在住の寿司職人と結婚しました。そして約2ヶ月後に離婚しました。
確実に離婚を最短で実現するために弁護士のサポートを依頼しよう!
最短で離婚したいなら弁護士のサポートは必須です。弁護士は離婚に関する様々な問題について相談を受けるだけでなく、代理人として調停や裁判に参加して直接的にサポートをしてくれる存在です。
弁護士費用はかかりますが 、場合によっては弁護士費用を補って余りある多額の慰謝料を獲得できるかもしれません。 確実に離婚を最短で実現させるために、弁護士にサポートを依頼しましょう。