借金がある夫とは離婚できる?離婚後の借金の取り扱いについて解説

夫の借金が原因で家族が崩壊する危機に陥ってる夫婦は少なくありません。そんな中、借金を理由に夫と別れたいと考える方もいるでしょう。 しかし不倫を理由にした離婚というのはよく聞きますが、借金を理由にする離婚は出来るのでしょうか? 

今回の記事では借金がある夫との離婚は出来るのか、また離婚後の借金はどのように取り扱われるのか詳しく解説します。

目次

夫の借金を理由に妻は離婚できるのか?

夫の借金を理由に妻は離婚することは出来るのでしょうか?   この離婚の可否については、夫の同意が得られるかどうかによって全く異なってきます。 

相手の同意があれば問題ない(離婚できる)

基本的に離婚について相手方の同意があれば、全く問題なく離婚ができます。 これは夫婦間の話し合いで離婚を決める「協議離婚制度」の中で認められています。つまり、妻が借金を理由に離婚を請求しても、夫の同意が得られれば離婚は可能ということです。

同意がなければ法定離婚事由が必要になる 

話し合い(協議離婚)の段階で同意が得られられない場合は、調停(家庭裁判所)に進んで調停委員を介して話し合いが行われます。さらにこの調停離婚での話し合いでも同意が得られない時は、 最後は離婚訴訟です。

この離婚訴訟(裁判離婚)の場で、民法に規定された「法定離婚事由」が認められれば、 裁判官の決定により離婚が認められます。 

民法では法定離婚事由として、次の5つを定めています(第770条1項)

1号: 不貞行為

2号: 悪意の遺棄

3号: 3年以上生死が不明

4号: 強度の精神病を患い回復の見込みがない 

5号: 婚姻を継続し難い重大な事由

借金だけの理由では、上記5つの「法定離婚事由」に該当するわけではないので離婚は難しいですが、借金の内容によっては2号の悪意の遺棄と5号の婚姻を継続し難い重大な事由 に該当するケースも考えられます。

借金の理由によって法定離婚事由かどうかが決まる

夫婦はお互いに同居協力・扶養義務のあることが法律によって定められています。 正当な理由もないのに別居したり、夫婦の共同生活に協力しない場合は、「悪意の遺棄」とみなされ法定離婚事由になるケースがあります。 

次に「悪意の遺棄」とみなされる代表的な例を2つ挙げておきましょう。

1.就労できるのに働かず、借金を作って生活費を入れない

2. 借金を作ったまま家出をして帰ってこない。

病気で働けない場合や、事業の失敗で借金を作ってしまったなどのケースでは、生活費を出していなくても、借金を理由にして離婚を求めるのは難しいでしょう。

「婚姻を継続し難い重大な事由」については、様々なものが該当しますが特に借金に関するもので良くあるケースを以下に紹介します。

1.ギャンブルや浪費グセのために、多くの借金を抱えて生活が困窮

2.不倫相手と豪遊して借金を作った

3.多額の借金を隠ぺいして結婚した 

ただし、上記のような理由が存在しても、 それと「婚姻が継続できないほどの現在の状況」との因果関係が立証できなければ離婚は認められません。 具体的には借金額や夫婦の経済状態、その他の情報を総合的に判断しなければならないのです。

結婚前と結婚後の借金で離婚の可否に違いがある?

夫の借金が原因で離婚を決意している方は、夫の借金を知らずに結婚した場合と結婚後に夫が借金を作った場合の2通りのケースが考えられます。

いずれにしても「借金をもっている夫とは別れたい」という気持ちは同じですが、 「借金が結婚前と後では、離婚の可否はどうなるのか?」という問題は、気になるところでしょう。 

たいした違いはない

実際のところ大した相違はありません。 まず基本的にどちらの場合でも相手の同意が得られれば離婚は可能です。 同意が得られなければ、裁判で離婚するための法定離婚事由が求められるのも同じです。

ただし、唯一夫が結婚前から借金があるのを隠ぺいしていたケースでは 、 少しだけ事情が違ってきます。

結婚前から借金があったケース

夫が結婚前の借金を隠ぺいしていたケースでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。ただし、その借金の理由によって大きく可否が左右されます。

 例えば借金がギャンブルや浪費グセによるものであるなら、離婚できる可能性はありますが、奨学金の返済や親の借金の肩代わりなど、やむを得ない理由の場合は離婚できる可能性は低いといわざるを得ません。

その他にも下記の要素も十分考慮して総合的に判断されます。

● 借金の総額

● 返済の予定(自力で返済可能?)

● 現在の状況(真面目に返済に勤めている?)

● 現在の生活にどのくらい支障が出ているのか?

結婚後に借金を作ったケース 

夫が結婚後に借金を作ったとしても、それを法定離婚事由にするのは難しいでしょう。 ただし、家族に多額の借金を秘密にするような夫には、他に問題を抱えているケースが多いです。

例えば、不倫(不貞)や DV など他の問題も抱えているケースがあるので、 調査してみることも大切です。 どうしても離婚を考えている場合は、借金だけでなく夫の抱える他の問題行動についても取り組んでいきましょう。

借金で離婚した場合は元夫の借金を返済する義務は生じる?

多額の借金をもつ夫からようやく離婚することができても、 借金の返済義務が生じていたら離婚した意味がありません。 ここでは配偶者が抱えている借金について、 離婚後にどう扱われるのかを 解説します。

基本的に返済する責任はない 

基本的に元夫の借金を返済する義務はありません。借金は個人との間に契約を取り交わすもので、 返済の義務は契約者本人に生じます。 家族や元家族であっても自分以外の人が借りたお金に対して返済義務はありません。

ただし、借金の契約の段階で保証人になっていた場合には、主債務者が返済できないケースでは返済義務が生じるので注意が必要です。

婚姻生活のために借金をした場合は?

元夫との借金であっても、その借金の内容が妻との婚姻生活に必要な借金であった場合には、離婚後でも妻側に借金返済の義務が生じる場合もありますので注意が必要です。

民法には「日常家事債務」というものが定められています。 「夫婦のどちらかが婚姻生活を続けるために必要な物を購入した場合、代金は他方の配偶者にも支払う責任が生じる」というものです。

例えば、夫が掃除機を購入した場合には 妻にも支払い責任が生じますが、 趣味のゴルフセット購入した場合には支払責任はないということです。

定番として認められている日常家事債務には以下のようなものがあります。

( 食費・水道光熱費・家具家電・医療費・養育費など )

借金は債務整理で離婚を回避することもできる

借金が主な離婚理由なら、 借金問題がなくなればそもそも離婚するわけはなくなります。 借金問題さえ解決すれば特に離婚する必要もないと考えるなら、債務整理をすることで離婚を逃れることができるでしょう。

債務整理の手段としては以下の3つあるので解説していきます

「任意整理」をする

任意整理とは、実際に金銭を借りている債権者に対して、 返済を確約した上で「月々の支払い金額を下げたり、利息の軽減など」を交渉することです。

「個人再生」をする

個人再生とは裁判所に再生計画の認可を受けることで、借金を大幅に減額できる手続きです。 自己破産は、全ての借金の返済義務はなくなりますが、個人再生は減額された借金をおよそ3年かけて支払うことで、残りの借金の返済義務はなくなります。

借金の減額は、原則として1/5まで減らすことが可能です。なを住宅ローンを継続しながら他の借金のみを減額すると特例があるので、 マイホームを残せる可能性もあります。

「自己破産」をする 

自己破産とは、財産や収入が不足して借金返済の見込みが立たない(支払い不能)になった時、 裁判所に申し立て認めてもらうことで、原則として全ての借金の支払い義務が免除される手続きです。

効果な財産については処分する必要がありますが、最低限生活に必要な財産は手元に残せます。

 

借金を抱える夫との離婚を考えながら、まずは弁護士にご相談を!

本記事では、夫が抱える借金と離婚について様々なケースで解説してきましたが、 借金を理由とする離婚でも、様々な問題が絡んでいることが分かったと思います。

実際、個々のケースによっては複雑な問題を抱えるケースもありますので、実際に離婚を決意してもどうしたらよいのか不安になってしまう方も多いでしょう。

そんな時は、1人で抱え込まないで離婚専門の弁護士に相談されることをお勧めします。 弁護士に相談すれば、 自分が抱えているケースで離婚が可能かどうか判断してくれるでしょう。

また、実際に離婚手続きを依頼すれば、煩わしい相手方との話し合いや交渉を全て弁護士が代行してくれます。 離婚訴訟に移行した場合でも裁判に関わる複雑な手続きも代行してくれるので安心です。

まずは気楽に弁護士に相談だけでも しみましょう。


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