離婚に関係するネットの記事は女性向けばかりです。 「いや、男だって離婚問題に悩んでるんだ!」と反論したくなる男性も多いでしょう。
今回の記事では離婚したくて悩んでいる男性、または妻から離婚を突きつけられている男性に向けて、「 男性が離婚を有利に進めるにはどうしたらいいのか」 をテーマにその対策について解説します。
目次
ベストな対策_離婚を切り出したい男性編から
男性が離婚したいと考えたとき、いきなり妻に離婚を切り出すのは賢い方法とは言えません。 大切なのは、離婚したくなった原因や妻を取り巻く状況などをきちんと整理してケースごとにベストな対策をすることが大切です。
まずは離婚を切り出したいと考える男性が、どのような対策を考えたら良いのかをケース別に解説します。
離婚したいと思う原因が自分にある
妻に不満はないけれど、 自分の問題で離婚したいと考えるケースです。例えば「妻への愛がなくなった」「他に好きな人いる」などの場合です。 このようなケースでも、取り巻く状況によって対応が変わってきます。
1.妻が離婚をしたくないと思っている状況
妻が離婚したくないと考えている場合は、 妻がそう考えている原因について細かく分析して理解することが大切です。
そして、その原因となっている問題を解決できるような離婚条件を妻側に提案する必要があります。例えば妻が離婚後の生活に対して強い不安を感じているなら、 慰謝料や養育費、財産分与などについて妻に配慮することが大切です。
あるいは子供と離れたくないことが原因なら、 親権については潔く妻に譲るということも検討しましょう。
また、「子供がひとり親になるのが可哀そう」という思いが原因なら、離婚後も積極的に子供との面会をして、子育てに協力することを約束すれば妻も安心するでしょう。
妻が今でも夫のことを愛していて、離婚するのが嫌だというなら 「現状のままで婚姻生活を続けると、お互い幸せになれない」 ということを、時間をかけて話し合い納得してもらう必要があります。
2. 自分(夫)が不倫をしている状況
もし不倫をしている 場合は、 妻に証拠を握られないようにすることが重要です。 証拠があると裁判で圧倒的に不利になり、慰謝料の請求はもちろん 、親権や養育費の問題などで妻に主導権を握られてしまいます。
この場合は不倫を解消するか 証拠を掴まれないようにして、事実を妻に知られないようにしましょう。
離婚したい原因が妻にある場合
離婚したいという原因が妻にある場合もあります。 具体的な例としては下記のようなケースです。
● 妻に浮気された
● セックスを拒否されている
● 金遣いが荒い
● 育児や家事をほとんどしない
● 実家との折り合いが悪い
上記のような例がありますが、 さらに状況によっても注意すべきポイントが異なります。
1.離婚したい原因が法定離婚事由に該当するか
離婚したいと思う妻の原因が「法定離婚事由」に該当した場合は、調停や裁判の時に圧倒的に有利になります。 仮に妻が徹底的に離婚を拒んできても、裁判官の決定で離婚が成立される可能性が高いでしょう。
ただしその場合には、法定離婚事由に該当することを証明できる確かな証拠が必要となります。 証拠があれば離婚成立と損害賠償の請求も視野に、裁判を進めることができるでしょう。
民法に規定されている5つの法定離婚事由とは以下のようになります。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用元:民法第770条
2.法定離婚事由がない、あっても証拠がない、妻が離婚を拒んでいる場合
原因が法定離婚事由に該当しない場合や、該当してもその証拠を集められないケースでは裁判での離婚成立は難しいので、妻との話し合いによって離婚に持ち込む必要があります。
しかし、妻に離婚する原因があっても離婚を拒まれれば、押し切って強制的に離婚することはできません。
そうなった場合は、 このまま「婚姻生活を続けることがお互いにとって幸せではない」ということを時間をかけて説得するしかないでしょう。
離婚したい原因が夫と妻の双方にある場合
決定的な原因があるわけではなく、「性格の不一致」などの原因になっている場合です。
このようなケースでは、 以下のような点に注意してスムーズに円満離婚できるよう離婚協議を進めましょう。
1.妻が離婚を拒んでいる場合
双方に原因があり、妻のみが離婚を拒んでいるケースでは、先にも記述したとおり 、「婚姻生活を続けることが二人にとって幸せではない」ことを丁寧に時間をかけて説明していきましょう。
2.妻が離婚に応じている場合
お互いの性格の不一致などが原因で妻も離婚に応じている場合は、夫婦で合意できているのでスムーズに離婚協議を進めることができます。
子供がいる状況なら、 親権や子供の教育、転校の問題など十分に考慮しながら離婚のタイミングを見計らいましょう。
ベストな対策_離婚を切り出された男性編から
ここからは、妻から離婚を切り出されたケースについて解説していきます.
離婚を切り出された原因が夫(自分)にある場合
妻に離婚を切り出されて、かつその原因が夫(自分)にある場合は以下のようなケースが考えられます。
● 大きな借金を抱えている
● 不倫をした
● 家族に暴力を振るう
● 妻の実家との関係が悪い
● 家事や育児に一切協力しない
妻から離婚を切り出された場合、自分も離婚したいのか、したくないのかによって対応が変わります。
1.離婚したくない時
離婚の原因が、「法定離婚事由」に当たるような原因でない限り、法的にはあくまでも離婚を拒否し続けることができます。
しかし、円満な離婚回避をしたいなら、まずは真摯に謝罪しましょう。そして妻の立場に立って相手を理解し、パートナーが何を不満と感じているのか 分析して妻が不満と感じている部分を改善することです。
しかし、「そこまでの対応は難しい」と考える方も多いでしょう。そういった場合は、 両親や信頼のおける第三者など相談することをお勧めします。また専門的な知識を持つ離婚カウンセラーや弁護士に相談するのも良いでしょう。
2.離婚に応じる場合
離婚に応じる場合でも、夫(自分)が抱えている問題が「法定離婚事由」に当たるものだった場合、もし妻が証拠を握っていたら慰謝料や損害賠償の請求をされかねません。
そういった場合は、先に記述したように妻に証拠をつかまれないように注意しながら離婚協議を進めることが大切になります。
離婚を切り出された原因が妻にある場合
妻から離婚を切り出されたのに、その原因が妻にあるというケースもあります。例えば以下のような場合です。
● 夫以外に好きな人がいる
● 妻のわがまま
● 夫の実家との関係が良くない
このような場合も、自分が離婚したいのか、したくないのかによって対応が変わってきますので夫々について解説します。
1.離婚したくない時
離婚の原因が妻にあるので、離婚したくないのなら拒否し続けることが可能です。 しかし、妻と折り合いが合わないまま婚姻生活を続けるのは辛いものです。
例え自分に原因がなくても、妻の不満を少しでも解消できれば展開が変わる可能性もあります。 夫婦には援助義務があります。「 お互いに助け合って生きるのが夫婦」ということです。
離婚したくないなら、妻が抱える悩みや不安を分析して、解消するための努力をは惜しまないようにしましょう。
2.離婚に応じる場合
妻から離婚を切り出し、しかも離婚の原因が妻にあるのですから 自分(夫)にしてみれば一方的に損害を受けるだけです。
ここは冷静になって損害賠償の請求を検討しましょう。 民法上の金銭的な賠償請求だけでなく、子供の親権や養育養育費、面会交流の回数など有利な条件で離婚協議に臨めるように進めましょう。
離婚を切り出された原因が夫婦双方にある場合(性格の不一致など)
離婚を切り出された原因が夫婦双方にある場合、どのような対策を考えたらよいのでしょうか? 以下の夫々のケースで解説します。
1.離婚したくない時
自分が離婚したくない時は、先にも説明したように離婚を拒否し続けるのが基本的な対策です。そして妻の抱える悩みや不満を分析して、解消できるよう努力を続けることが重要です。
2.離婚に応じる場合
夫婦で合意ができるのでスムーズに離婚協議を進めることができます。ただし急がないのであれば 、子供の進学のタイミングを見計らうなど余裕を持って進めるようにしましょう。
離婚する、しないに関わらず弁護士に相談しよう!
離婚問題にはさまざまな要素と法律的な問題が絡み合い、 その対策には難しいものがありますので、離婚問題に悩みや不安を感じたら1人で抱え込まないで、専門的な知識を持つ弁護士に相談することをお勧めします。
離婚専門の弁護士に相談すれば、個別の状況に応じた解決策や離婚協議をスムーズに進める方法、有利な離婚条件の獲得など丁寧に提案してくれます。自分にとってのベストな解決策を見つけるために、まずは弁護士に相談しましょう。