離婚について弁護士に相談する前にやるべきこと!準備と明確にしておくべき内容とは?

離婚という精神的負荷のかかる状況で、法律に関係する難しい離婚問題に対応しなければならないのは、当事者には大きな負担であり、不安や悩みを抱える原因にもなります。 

離婚については、専門知識のある弁護士に早いうちに相談することが賢明です。経験と知識のある弁護士なら、あなたに適切な法的アドバイスをもらえるだけでなく、有利な条件で離婚できるようサポートしてくれるでしょう。

ただし、弁護士に相談する前に離婚の原因や相手に対して何を主張したいのか、 その上で何を相談したいかなどの相談内容を明確にしておく必要があります。

情報を整理した上で相談しないと、お金も時間も無駄になりかねません。 今回は初めて離婚について弁護士に相談する方が事前にやるべき準備や、明確にしておくべき内容について解説していきます。 

目次

弁護士に相談する場合はしっかりと事前の準備を怠らない

弁護士に相談しようと考えた場合、相談できる場所としては「弁護士事務所・法テラス・公的な無料相談コーナー」などが考えられます。

法テラス」とは、 経済的に苦しい人たちを対象に国として設立した法律支援団体です。担当の弁護士が法律相談を受け付けていて、離婚相談についても対応してくれます。 

ただし、 相談してくれる弁護士は、必ずしも離婚問題に詳しい弁護士とは限りませんので注意が必要です。 これは役所などが開催している無料相談コーナー でも同じことが言えます。

相談時間については、法テラスや無料相談コーナーで約20分から30分、弁護士事務所での弁護士がおこなう相談は30分~1時間というところです。

相談料は弁護士事務所の場合は有料ですが、初回に限り無料のところが多いです。法テラスで相談を受ける場合は、同一の相談内容について連続3回まで無料としています。お金をかけたくない場合は、無料相談や負担の少ない法テラスで相談しましょう。

弁護士事務所で、離婚問題に詳しい知識と経験のある弁護士に相談したい場合は、それなりのコストがかかることを覚悟しなければなりません。ほとんどの人にとって時間とお金は無駄にしたくないものです。

できるだけ相談する回数と時間を押さえつつ 、相談の目的を達成したいと考えるならしっかりと情報を整理した上でのぞまないと、相談の時間や回数ばかりが増えてしまい、それだけお金も掛かってしまいます。 

そのためには事前の準備をすることが大切です。 相談する前に弁護士に聞きたいことや自分の主張したい事をしっかりとまとめておきましょう。

離婚したい原因は明確にしておくべき

弁護士に相談する前に、離婚したい原因を明確にしておくことはとても重要です。 離婚の原因には、配偶者の不倫や暴力、性格の不一致など様々なものがあります。 そしてあなたが離婚したいと思う原因を包み隠さず、ありのままに弁護士に伝えましょう。

離婚原因は 裁判で争うことになった時、裁判官が法的な判断をおこなう際に最も重要視されるものです。 なぜなら離婚が認められるかどうかは、離婚となる原因が民法770条で定められた「法定離婚事由」に当てはまるかどうかが鍵になるからです。

法定離婚事由に当てはまれば、あなたの希望通り裁判官は、離婚を認める判断を下すことになるでしょう。

民法で定められた法定離婚事由は、以下の5つが該当します。 

1.配偶者に不貞な行為があったとき。

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。

3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

離婚したい理由が不倫だった場合には法定離婚事由に該当するので、相手に対し慰謝料の請求も視野に入ってきます。 ただし法的離婚事由に該当するかどうかは、その事実を証明できる証拠が必要になります。

そのため配偶者に知られないように、写真や録音テープなどの具体的な証拠を集めておくことがとても重要です。 例え相手が不貞行為を行っていたとしても、証拠がなければ慰謝料の請求ができないどころか、離婚も認められない可能性もあります。 

親権の主張は明確化する

離婚しようとした時に未成年の子供がいる場合、民法では夫婦のどちらか一方にのみ親権を与えることになります。 そのため、離婚協議や裁判の時に夫婦が争う最も熾烈な争点となります。

離婚後の親権について、どう扱うか自分のはっきりとした主張がある場合は、その理由は現状を踏まえて説明できるようにしておくことが必要です。 また離婚後の面会交流については、 頻度や時間などについても 事前にまとめておきましょう。

夫婦の収入や財産状況を明らかにしておく

家庭で保有している全ての財産の名義を明らかにしておきましょう。家庭で保有している資産や財産には以下のようなものがあります。

●  預貯金や株式など(金融財産)

●  不動産屋や美術品、自家用車など(財産)

●  その他金額に換算できる財産

夫婦が持っている財産状況を明確にする理由は、離婚後の財産分与を決める時に必要になることと、子供の養育費や離婚成立までの婚姻費用を請求する時の金額の根拠にするためです。

1.財産分与について

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が互いに協力して築いてきた財産を、離婚の時にそれぞれの貢献度に応じて公平に分配することを言います。民法768条1項には、「離婚の際に相手方に対して財産の分与を請求することができる」とはっきりと記されています。

財産の分割の割合については、法的に定めたものはありませんが、これまでの判例や慣行から離婚成立時の共有財産額から1/2づつ分け合うのが一般的です。

財産分与を少しでも逃れるために相手が財産隠しする場合もありますので、相手の財産状況は事前に正確に掴んでおくことが重要です。 ただし結婚前の財産については「特有財産」であり、財産分与の対象にはなりませんので注意しましょう。

2.養育費について

養育費とは、子どもの看護や教育のために必要となる費用のことを指します。 一般的には離婚時から子供が経済的社会的に自立までにかかる費用です。具体的に言うと子供の中に必要な経費は教育費医療費などがこれにあたります。

養育費の算定について法律的な規定はありませんが、家庭裁判所が公表する養育費算定表 が金額の一つの参考基準になっています。

3.婚姻費用について

法律上婚姻関係にある夫婦は互いの生活費を負担しなければなりません。 婚姻費用とは夫婦が分担する家族の生活費のことです。

婚姻費用の分担義務は、婚姻生活中なら別居か同居にかかわらず適用されるので、仮に相手と別居した場合でも離婚が成立するまで発生しています。 基本的には資産や収入が多い方が支払い能力が高いので、より多くの婚姻費用を負担することになります。

そのため実際は収入の低い側が高い側に請求することがほとんどです。 しかし離婚協議中に相手が感情的になってしまうと、それ以降の生活費の支払いを止めてしまうケースもあります。

このような場合には、裁判所を通して当面の生活費を相手に請求することができますので 、弁護士に相談するか依頼をしましょう。 尚、婚姻費用を算定する参考基準として家庭裁判所が公表している婚姻費用算定表があります。

弁護士に相談する時は、相談内容を分かりやすくメモに書いて持って行きましょう

今回の記事では弁護士に相談する前に、相談内容をあらかじめまとめておくことがいかに重要かということを説明してきました。

弁護士を見つけてやっと法律相談を受けられたのに、事前に準備しないことで自分にとって最も必要な法的なアドバイスを、聞くことができずに帰ってしまう場合もあります。そのたびに何度も足を運ぶのは時間とコストの無駄です。

自分の聞きたいことを忘れないように、事前に相談内容をメモにまとめてから弁護士事務所に行くようにしましょう。 相談内容が整理されたメモを見せることで、 スムーズに無駄なく弁護士のアドバイスが受けることができるようになります。


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