配偶者が不倫をしていて、離婚するのかどうか悩んでいる人は多いでしょう。
しかしながら、不倫によって離婚する場合にどのようにすれば良いのか知らない人は多いはずです。
そこで本記事では、配偶者が不倫をしていた際に離婚をするべきなのかについて徹底解説しました。それだけでなく、離婚後の生活について決めておくべきこともまとめています。
配偶者が不倫をしていて、離婚するべきなのか疑問を抱いている人は是非最後までご覧ください。
目次
配偶者が不倫 離婚するか否か
まずは、配偶者と不倫するのか否か決めていかなければいけません。
その上で、配偶者と不倫する際に知っておくべきことを解説していきます。
離婚には双方合意が必要
離婚には双方の合意が必要になります。
例えば、自分が別れたいと考えていたとしても、パートナーが別れたくないと考えている場合は離婚できない可能性もあるので注意が必要です。
合意が難しい場合は裁判所で協議へ
どうしても別れたいと考えているにも拘らず、パートナーと合意するのが難しい場合は裁判所で協議するのも選択肢の1つです。
もし裁判所に協議する場合は、弁護士に相談するなども検討しなければいけません。
別れられないという悩みがある場合は、裁判所や弁護士に相談して対応を依頼することをおすすめします。
有責配偶者からも離婚請求可能
もしパートナーがどうしても離婚を受け入れてくれない場合は、有責配偶者からも離婚請求することも可能です。
しかしながら、有責配偶者から離婚請求しても、受け入れられる可能性は低いので、最終的には裁判所や弁護士に依頼することになるでしょう。
重要!離婚するか否かに関わらず不倫の証拠は集めて
もし離婚する予定がなくても、パートナーが不倫している場合は証拠を集めておきましょう。
証拠がなければ、パートナーが本当に不倫しているのか確証を得ることができません。それだけでなく、裁判などに発展しても有利に進まないです。
とりあえず不倫の証拠を集めて、今後どのような事態になっても有利に進められるようにしておくことをおすすめします。
不倫と慰謝料
それでは、不倫をした際に発生する慰謝料について解説していきます。
不倫されたらそれだけで慰謝料を請求できます
不倫をされたら、基本的には慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料は不倫のレベルによりますが、100万円〜300万円が相場になっています。
注意点としては、不倫した理由が自分の要因であれば慰謝料を請求できない可能性があるという点です。
誰に請求するか
不倫の請求はパートナーだけだと感じている人が多いですが、不倫相手にも請求することができます。
注意点としては、不倫相手が不倫行為を認識していなければ、不倫が認められない点です。
例えば、不倫相手に対してパートナーが結婚していることを隠していると、不倫相手は不倫していると認識していないので慰謝料を請求するのが難しくなります。
まずは不倫相手やパートナーとコミュニケーションを取って、誰に慰謝料を請求することができるのか検討しましょう。
離婚しなくても慰謝料請求可能
離婚をしなくても、慰謝料を請求することはできます。
実際に、離婚をしなくてもパートナーに反省を促すために、慰謝料を請求するケースは非常に多いです。また、不倫相手にだけ慰謝料を請求することもできます。
離婚しなくても慰謝料が欲しいのであれば、請求することを検討してみて下さい。
離婚後の生活を決めましょう
それでは、離婚を決定した際に決めておくべきポイントについて解説していきます。
親権や養育費
子供がいる場合は、親権や養育費について話し合わなければいけません。
不倫による離婚で親権の話し合いが行われる場合は、浮気した方が不利になる可能性があります。
養育費の部分は、離婚の際に決めておかなければ後にトラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。
養育費の部分は将来の生活において非常に重要なポイントになるので、弁護士を立てて話し合うのも選択肢の1つと言えるでしょう。
財産分与
離婚の際にパートナーと大きなトラブルになるのは、財産分与です。
基本的には財産の半分を分け合うことになっていますが、なかなかそのようになっていないのが現状です。
例えば、お金の管理をしている方が、離婚をする際にある程度の資産を隠すという行為をすることがあります。また、離婚を機に資産を確認すると、勝手にお金を使われていたことが発覚するケースもあるようです。
財産分与は離婚後の生活を左右する重要なポイントなので、弁護士を立てて話し合うことも選択肢の1つになります。
離婚したくないときは?
それでは、離婚をしたくないと考えている時にやるべきことを解説していきます。
離婚届不受理申出
離婚届を出してしまったけど、やっぱり離婚したくないと考えて直した場合は、離婚届不受理申出という書類を提出しましょう。
離婚届不受理申出を提出することで、離婚届を解除することが可能です。
別居しない
離婚したくないのであれば、浮気されても別居しないで生活するのも選択肢の1つです。
別居することで距離を置いて冷静に物事を考えることができますが、そのままの生活を続けると2人で何度も話し合いができます。
パートナーとこれからも一緒にいることを決意しているのであれば、別居しないという選択を取るのも良いでしょう。
誓約書
離婚しないと決めたとしても、誓約書は書いておくことをおすすめします。
誓約書を書いておくことで、パートナーが不倫を繰り返さないように抑止することが可能です。
例えば、次に不倫をしたら離婚や慰謝料の請求が発生するなどの誓約書は、パートナーの不倫を防ぐのに有効になります。
不倫をされてもパートナーの関係を切りたくないのであれば、再び不倫されないように誓約書を交わすことをおすすめします。
まとめ
本記事では、配偶者が不倫をしていた際に離婚をするべきなのか、離婚後の生活について決めておくべきことなどを解説しました。
配偶者の不倫は精神的に大きなダメージがありますが、それでも将来のことを考えなければいけません。
そのまま一緒に生活するのか、離婚をするのか、別居という形で少し距離を置くのか検討しましょう。