ヒステリーがすごい妻と別れたい! 離婚調停で離婚できるのか ?

些細なことでキレて罵倒してくるヒステリー妻。日常的に繰り返される仕打ちに、結婚生活の限界を感じている旦那さんもいるのではないでしょうか。

離婚を切り出したいけど、ヒステリー妻の怒りや報復が怖いと、行動をためらう方も多くいらっしゃると思います。 しかし、このまま暗黒のような婚姻生活を続けることは、あまり現実的ではありません。 

今回の記事では妻がヒステリーになる原因と、ヒステリー妻と別れるために行う離婚調停の有効性について解説します。 

目次

離婚を決意させるほどのヒステリー妻になる原因とは?

ヒステリー妻になってしまう原因は様々なものがあります。交際していた時や新婚時には優しかった妻が、 なぜ、ヒステリー妻に変貌を遂げてしまったのか? ここでは考えられる原因を上げていきます。

1.家事や育児ストレスが原因の場合

結婚後の生活で大きく妻にのしかかる負荷は、家事や育児などのストレスです。特に育児の場合は、初めての場合が多いので 「マタニティブルー」と表現されるようにかなり精神的に打撃を受けるケースもあります。

妻として結婚当初は我慢していても、時間の経過とともにストレスはどんどん蓄積し、自分の時間がもてない不満も相まって、ついにヒステリー妻の誕生となります。このように、生活に余裕が持てなくなることがヒステリー妻になる要因のひとつです。

2.本当に強い不満がある 

夫に持つ強い不満が原因になる場合もあります。家事や育児の場合でも、夫が積極的に手伝ってあげれば、妻のストレスのガス抜きになるのですが、仕事が忙しいことを理由に全くサポートをしない場合は、強い不満とともにストレスが蓄積されます。

あるいは、夫の不倫が発覚した場合です。夫が謝罪することによって一応は治ったようなケースでも、夫への不信や不満がマグマのように蓄積していきます。

このように夫への不満が蓄積していって、ついに限界値を突破したところでヒステリー妻に変貌するというケースが多いです。

3.実は結婚前からヒステリー癖があった! 

結婚までの交際期間中はヒステリーじゃなかったのに....」 と思われる旦那さんも多いと思います。 

実はこういったケースでは、すでに結婚前からヒステリーを抱えていた可能性は十分にあります。交際期間中や新婚の時などは、 よく思われたい一心でヒステリーを抑えていたのかもしれません。

しかし、結婚生活が長くなると、当時のような緊張感や相手に良く思われたいという心は失われ、少しずつ良い意味でお互いに空気のような存在になってきます。そうなると、安心感からこれまで抑えていたヒステリー癖が抑制できなくなり、爆発するというケースです。

これは妻がもともと抱えていた性格的な問題でもあるので、夫には全く罪はなく、潜在していた妻のヒステリーを見抜けなかった悲劇とも言えるでしょう。 

早く離婚したいなら離婚調停よりも離婚裁判のほうが確実では?

早く離婚したいなら確かに離婚調停より、離婚裁判の方が離婚できる可能性は高いと言えるでしょう。 離婚調停は調停委員が仲介して調整するとはいいつつ、あくまでも話し合いでの決着です。

特に離婚調停の場合は、相手方が調停自体に出席しないまま不成立になるケースが多いのが現状です。しかしながら、日本には「調停前置主義」 という制度があり、離婚裁判の前には、必ず離婚調停を通過していなければなありません。

何としても離婚したいと考えている人でも、まずは、離婚調停から始めなければならないということを、理解しておいた方が良いでしょう。

基本的に離婚調停は、別席で実施される

離婚調停は、基本的に夫婦別席で話し合いが進められます。待機する待合室も別々になるように配慮されています。 ヒステリックな妻と顔を合わせて話し合いをしたくないという方でも安心です。

話し合いが進んでいき、調停委員が同席する必要を感じた場合には、夫婦の合意をとってから、同席での話し合いが行われることもあります。

しかし、どうしても嫌な場合は、 夫婦同席を断ることもできます。ただし、調停成立時には夫婦同席が原則です。

 

離婚調停はヒステリー妻相手でも有効なのか?

離婚調停は裁判のように判決が下るわけではありません。あくまでも話し合いによる成立を目指しますので、相手が参加しなければ効力は発揮されません。しかし、相手が出席拒否をしなければ、調停での成立にも期待は持てるでしょう。

なぜなら離婚調停は、主に裁判所で調停委員と話し合うことになるので、 夫婦だけの離婚協議とは全く異なります。場の空気も厳粛ですので、夫婦の間では話されなかったような本音が引き出せる可能性は十分にあるでしょう。

そうなれば、離婚協議の段階では難しいと思われた場合でも、 離婚調停ではスムーズに決着するというケースもあります。 

相手が調停に欠席し続けても意味はある?

確かに相手が調停に欠席し続けた場合は、調停での離婚成立はないでしょう。そういった意味では調停の効力はなかったことにはなりますが、全く意味がなかったということではありません。

なぜなら、離婚調停での成立は成し得ませんでしたが、離婚調停の課程を修了したことには変わりません。つまり晴れて次の離婚裁判へ移行することが可能になったのです。

離婚裁判に移行されれば、裁判所で審議され裁判官によって必ず判決がくだります。 離婚協議や離婚調停のように、白黒がつかないということはありません。

仮に離婚裁判になってもヒステリー妻(被告側)が欠席をし続けた場合には、 「意見なし」ということで原告側の主張のまま審議が進みます。結果として原告側によほどの不備がない限り、原告の主張が通るでしょう。

裁判に勝利するには証拠集めが重要!

ヒステリックな相手と裁判で争うには、 何よりも証拠集めが大切になります。 離婚協議での夫婦の話し合いで、離婚裁判まで行く可能性を感じたら、早めに証拠集めをしておくことが大変有効になります。

離婚協議や離婚調停の場合は、あくまでも話し合いだけですが、離婚裁判で一番ものを言うのは証拠です。 証拠が裁判を左右するといっても過言ではないでしょう。

証拠を集めるにあたっては、これ以上の「婚姻生活を継続するのは不可能である」と思わせる、現実的な証拠を集めるようにしましょう。 音声や写真などの現物証拠が物を言うので、日常生活の中で細心の注意を払いながら集めていきましょう。

交渉が難しいヒステリー妻の場合、弁護士に依頼して代理交渉してもらおう

ヒステリー妻も程度がひどくなると、離婚協議でもヒステリックになって話し合いにならない場合もあります。しかし、離婚に向けての交渉は進めなければなりません。

そのような場合には、弁護士に依頼して代理交渉をしてもらうことを検討しましょう。夫を前にするとどうしてもヒステリックになってしまう妻でも、第3者である弁護士と対峙すると冷静に話を進められることが多いです。

ヒステリック妻と協議することが嫌な思いするだけで、時間ばかりがかかって成果が得られない場合は、 早い段階で弁護士に依頼した方が解決は早いでしょう。


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